○佐伯市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成17年4月28日
消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「条例」という。)並びに佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年佐伯市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、佐伯市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)及び隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の区分は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める職員の勤務については、別に指定することができる。
(勤務時間)
第3条 隔日勤務者の勤務時間の割振りは、8週間ごとの期間について、所属長(消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(以下「1当務」という。)の間において、第5条第1項に定める休憩時間を除き15時間30分とする。
3 1当務の終了時刻から翌日の午前8時30分までを非直とする。
(週休日)
第4条 隔日勤務者の週休日は、毎8週間につき16日となるように所属長が定めるものとする。この場合において、所属長は、週休日が毎4週間につき8日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が引き続き21日を超えないようにしなければならない。
2 所属長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により指定した週休日を変更することができる。
(休憩時間)
第5条 隔日勤務者の休憩時間は、1当務につき8時間30分となるように、所属長が定めるものとする。
2 職員は、休憩時間であっても公務のため必要があるときは、勤務に服さなければならない。
3 職員は、休憩時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(隔日勤務者の休日の取扱い)
第6条 隔日勤務者は、条例第11条に規定する日であっても、その日が1当務に当たるときは、勤務しなければならない。
(隔日勤務者の休暇の取扱い)
第7条 隔日勤務者の休暇の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 1当務の昼間勤務に勤務しなかったときは、その日を休暇とする。
(2) 1当務の夜間勤務に勤務しなかったときは、翌日の非直該当日を休暇とする。
(補則)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日消本訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務区分 | 毎日勤務者 | 隔日勤務者 |
消防本部 | 本部に勤務する職員 |
|
消防署 | 署長、副署長 | 左欄に掲げる以外の職員 |