○佐伯市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成17年4月28日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「条例」という。)並びに佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年佐伯市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、佐伯市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

2 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)及び隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の区分は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める職員の勤務については、別に指定することができる。

(勤務時間)

第3条 隔日勤務者の勤務時間の割振りは、8週間ごとの期間について、所属長(消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。

2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(以下「1当務」という。)の間において、第5条第1項に定める休憩時間を除き15時間30分とする。

3 1当務の終了時刻から翌日の午前8時30分までを非直とする。

(週休日)

第4条 隔日勤務者の週休日は、毎8週間につき16日となるように所属長が定めるものとする。この場合において、所属長は、週休日が毎4週間につき8日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が引き続き21日を超えないようにしなければならない。

2 所属長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により指定した週休日を変更することができる。

(休憩時間)

第5条 隔日勤務者の休憩時間は、1当務につき8時間30分となるように、所属長が定めるものとする。

2 職員は、休憩時間であっても公務のため必要があるときは、勤務に服さなければならない。

3 職員は、休憩時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(隔日勤務者の休日の取扱い)

第6条 隔日勤務者は、条例第11条に規定する日であっても、その日が1当務に当たるときは、勤務しなければならない。

(隔日勤務者の休暇の取扱い)

第7条 隔日勤務者の休暇の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 1当務の昼間勤務に勤務しなかったときは、その日を休暇とする。

(2) 1当務の夜間勤務に勤務しなかったときは、翌日の非直該当日を休暇とする。

(補則)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務区分

毎日勤務者

隔日勤務者

消防本部

本部に勤務する職員

 

消防署

署長、副署長

左欄に掲げる以外の職員

佐伯市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成17年4月28日 消防本部訓令第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月28日 消防本部訓令第12号
平成20年3月27日 消防本部訓令第1号