○佐伯市表彰条例施行規則

平成17年9月29日

規則第276号

(目的)

第1条 この規則は、佐伯市表彰条例(平成17年佐伯市条例第387号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰推薦書)

第2条 条例第5条第2項の表彰推薦書は、別記様式のとおりとする。

(所掌事務)

第3条 条例第6条第1項の佐伯市表彰審査会(以下「審査会」という。)は、次に掲げる事項を調査、審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 被表彰者又は被表彰団体の選定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、表彰に関し必要な事項

(委員長及び委員)

第4条 審査会に、委員長及び委員若干人を置く。

2 委員長は総務部に属する事務を担任する副市長を、委員は次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 当該副市長以外の副市長

(2) 教育長

第5条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

3 委員長が次の各号のいずれかに該当すると認める事項については、第3条の規定にかかわらず、審査会の調査及び審査を省略することができる。

(1) 専門的知識を有する者によって構成された合議制機関で審査決定された事項

(2) 軽易又は慣例の表彰に関する事項

(会議)

第6条 委員長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

佐伯市表彰条例施行規則

平成17年9月29日 規則第276号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年9月29日 規則第276号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年7月1日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年6月30日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第8号