○佐伯市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年7月14日

規則第267号

(交付の申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び無会派議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者及び無会派議員は、前項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった会派及び無会派議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該会派の代表者及び無会派議員に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第4条 前条の規定により交付決定通知を受けた会派の代表者及び無会派議員は、議長を経由して市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第5条 条例第4条第1項の規定による調整は、異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 会派の代表者は年度の途中において離脱等により会派の所属議員が減少した場合は、その異動の生じた日における会派の政務活動費残余額を当該異動前の所属議員の数で除した額(100円未満の端数については切り捨てるものとする。次号において「異動調整額」という。)に異動人数を乗じて得た額を返還しなければならない。

(2) 前号の離脱等をした議員が年度の途中において新たに会派を結成し、既存の会派に加入し、又は無会派議員となった場合は、前号の規定により算出した当該議員に係る異動調整額を新たに結成した会派、新たに加入した会派又は無会派議員に対して交付するものとする。

(3) 無会派議員が年度の途中において新たに会派を結成し、又は既存の会派に加入した場合は、条例第8条第3項の規定により返還した額を新たに結成した会派又は新たに加入した会派に対して交付するものとする。

2 繰上補充、補欠選挙等により、年度の途中において新たに結成された会派に対しては、年額を12で除した額(100円未満の端数については切り捨てるものとする。)に当該会派の所属議員数と結成された日の属する月の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月分)から年度末までの月数を乗じて得た額を政務活動費として交付する。

3 繰上補充、補欠選挙等により、年度の途中において新たに議員となった無会派議員に対しては、年額を12で除した額(100円未満の端数については切り捨てるものとする。)に新たに議員となった日の属する月の翌月(その日が各月の初日に当たる場合は、当月分)から年度末までの月数を乗じて得た額を政務活動費として交付する。

(収支報告書の作成)

第6条 条例第6条第2項の規定による作成は、政務活動費収支報告書(様式第6号)によるものとする。

(収支報告書の添付書類)

第7条 条例第7条第1項第1号に規定する領収書その他の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書及び当該明細書

(2) 領収書を徴しがたい支出にあっては、支払証明書

(3) 預金口座振替による支払にあっては、当該支払を示す預金口座通帳の写し

(4) その他議長が必要と認める書類

2 条例第7条第1項第2号に規定する政務活動の主な内容を記載した書類は、次のとおりとする。

(1) 市の区域外で行う視察調査にあっては、行政視察報告書(様式第7号)

(2) 備品購入報告書兼管理台帳(様式第8号)

(3) 調査委託報告書の写し

(4) 広報紙の原本

(収支報告書の写しの送付)

第8条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書(同項第1号に掲げる書類を含む。)の写しを市長に送付するものとする。

(収支報告書の閲覧等)

第9条 条例第10条第1項に規定する収支報告書の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)の請求は、佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日(午前8時30分から午後5時までの間に限る。)に、議長が指定する場所においてすることができる。ただし、当該収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して20日が経過する日までの間は、この限りでない。

2 前項本文の請求をしようとする者は、政務活動費収支報告書閲覧等請求書(様式第9号)により、議長に請求しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、閲覧等については、佐伯市情報公開条例施行規則(平成17年佐伯市規則第17号)第18条第19条第21条第22条及び第34条の規定を準用する。

(会計帳簿の保存)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出に係る会計帳簿を収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、一般選挙後の会派の結成された日から適用する。

(平成19年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第2条第1項の政務調査費交付申請書、同条第2項の政務調査費交付変更申請書、第4条の政務調査費交付請求書及び第7条の政務調査費収支報告書は、この規則による改正後の第2条第1項の政務調査費交付申請書、同条第2項の政務調査費交付変更申請書、第4条の政務調査費交付請求書及び第7条の政務調査費収支報告書とみなす。

(平成24年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、佐伯市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年佐伯市条例第57号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの規則による改正前の佐伯市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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佐伯市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年7月14日 規則第267号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年7月14日 規則第267号
平成19年3月5日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年11月26日 規則第33号
平成21年9月30日 規則第38号
平成24年12月28日 規則第45号