○佐伯市住民異動届出に係る本人確認事務処理要綱

平成17年10月3日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び第34条第2項の規定に基づき、届出書を持参した者(届出人又はその代理人若しくは使者をいう。以下「持参者」という。)の本人確認及び届出事項の届出人への通知に関する取扱いを定めることにより、第三者による虚偽その他不正な手段による届出を未然に防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保するとともに、個人情報の保護と適正な事務処理を図ることを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、全ての住民異動届とする。ただし、法第24条の2に規定する転入届の特例の適用を受ける者からの転出届(持参者による場合を除く。)を除く。

(本人確認の対象者及び確認方法)

第3条 本人確認の対象者は、持参者とする。

2 市長は、佐伯市印鑑条例(平成17年佐伯市条例第16号)第4条第5項第1号及び第3号に規定する免許証等の提示を求めることにより本人確認を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する免許証等の提示がない場合、市長が適当と認める書類(健康保険証、預金通帳、民間会社の社員証その他の持参者の氏名、住所等が確認できる書類をいう。)の提示を求め、口頭での質問をすることにより、本人確認を行うものとする。

4 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送による転出届における本人確認については、前2項に規定する免許証等及び市長が適当と認める書類の写しを添付させることにより本人確認を行うものとする。

(届出人に対する通知)

第4条 市長は、前条に規定する本人確認ができない場合には、届出書を受理した上で、届出本人に対して、届出を受理した旨を通知するものとする。

2 前項の通知書の写しの保存期間は、通知をした日の属する年度の翌年度から起算して1年間とする。

(本人確認の記録)

第5条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管する。

2 台帳は、住民異動届を複写して作成するものとする。

3 台帳の保存期間は、台帳を作成した日の属する年度の翌年度から起算して1年間とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年9月28日告示第104号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第117号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)は、公示の日から施行する。

佐伯市住民異動届出に係る本人確認事務処理要綱

平成17年10月3日 告示第139号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年10月3日 告示第139号
平成19年9月28日 告示第104号
平成24年7月6日 告示第117号