○佐伯市監査委員事務局規程
平成17年7月7日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市監査委員条例(平成17年佐伯市条例第35号)第9条の規定に基づき、佐伯市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局に関しその組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事務局の名称は、佐伯市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。
2 事務局は、佐伯市役所内に置く。
(組織)
第3条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置く。
2 前条に規定する係に総括主幹を置く。
(職務)
第5条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 総括主幹は、局長を補佐して事務局又は係の事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 書記その他の職員(総括主幹を除く。)は、上司の命を受けて事務に従事する。
(所掌事務)
第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 職員の人事及び服務に関すること。
(3) 予算及び決算の経理に関すること。
(4) 文書の収受、発送、整理保管その他文書に関すること。
(5) 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画、実施、結果の報告及び公表に関すること。
(6) 物品の管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、監査委員に関すること。
(専決事項)
第7条 代表監査委員の処理すべき事項のうち次に掲げるものは、局長が専決することができる。
(1) 職員の市内旅行に関すること。
(2) 文書の収受、整理、編さん及び保管に関すること。
(3) 定例的な報告、照会、通知、回答等に関すること。
(4) 予算の執行に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(代決)
第8条 局長が病気、旅行その他の事由により不在のときは、早急な事務処理を要するものに限り、局長の専決事項は上席の職員が代決することができる。ただし、重要な事項、異例な事項その他代決になじまないと認められるものについては、この限りでない。
(文書の取扱い)
第9条 事務局における文書の保存については、法令に定めるもののほか、おおむね別表に掲げる区分によるものとする。
2 前項に規定するもののほか、文書の取扱いについては、佐伯市行政文書管理規程(平成17年佐伯市訓令第12号)の規定を準用する。
(公印)
第10条 公印の規格は、次のとおりとし、局長がこれを保管する。
(1) 監査委員
(2) 代表監査委員
(3) 事務局長
(準用規定)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務、分限、任免、給与、事務の執行その他事務局に関し必要な事項は、特別の定めがある場合を除き、佐伯市の関係規定を準用する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月28日監委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日監委訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月26日監委訓令第1号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
永年 | 10年 | 5年 | 1年 |
1 歴代監査委員に関する文書 2 監査委員の事務の引継ぎに関する文書 3 職員の人事に関する文書 | 1 監査に関する文書 2 検査に関する文書 3 審査に関する文書 | 1 監査委員会議に関する文書 2 事務局長会議等に関する文書 3 監査、検査及び審査の実施に関する資料 4 会計管理者による指定金融機関等の検査に関する報告文書 | 監査等に関する雑件文書 |