○佐伯市公平委員会公印規程

平成17年7月6日

公平委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、佐伯市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は次のとおりとし、上席の事務職員が保管する。

(1) 公平委員会印

(2) 公平委員会委員長之印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、佐伯市公印規則(平成17年佐伯市規則第13号)を準用する。

この告示は、公示の日から施行する。

別記(第3条関係)

(1) 公平委員会印

(2) 公平委員会委員長之印

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佐伯市公平委員会公印規程

平成17年7月6日 公平委員会告示第1号

(平成17年7月6日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月6日 公平委員会告示第1号