○佐伯市公平委員会公印規程
平成17年7月6日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、佐伯市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は次のとおりとし、上席の事務職員が保管する。
(1) 公平委員会印
(2) 公平委員会委員長之印
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、佐伯市公印規則(平成17年佐伯市規則第13号)を準用する。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別記(第3条関係)
(1) 公平委員会印 | (2) 公平委員会委員長之印 |