○佐伯市放課後児童クラブ条例施行規則

平成18年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市放課後児童クラブ条例(平成18年佐伯市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入会及び退会等)

第2条 条例第8条の規定により佐伯市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)への入会を希望する児童の保護者は、佐伯市放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申込書の提出があったときは、児童クラブへの入会の可否を決定し、当該保護者に対し、佐伯市放課後児童クラブ入会承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 児童クラブに入会している児童の保護者は、退会を希望するときは、佐伯市放課後児童クラブ退会届(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(届出)

第3条 児童クラブに入会している児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(1) 条例第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第2条第1項に規定する申込書に記載した事項に変更があったとき。

(3) その他指定管理者が特に必要とするとき。

(クラブ会費の減免)

第4条 条例第12条の規定によりクラブ会費の減額又は免除を受けようとする児童の保護者は、クラブ会費減額・免除申請書(様式第4号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 条例第12条の減額又は免除は、次の各号に定める区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおり行うものとする。

(1) 条例第12条第1号に規定する世帯 全額免除

(2) 指定管理者が特別な事情があると認める世帯 一部減額又は全額免除

3 指定管理者は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否を決定し、クラブ会費減額・免除決定・否決定通知書(様式第5号)により、児童の保護者に通知するものとする。

(備付帳簿)

第5条 児童クラブには、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 児童登録簿(様式第6号)

(2) 児童台帳(様式第7号)

(3) 活動日誌(様式第8号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市放課後児童クラブ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市放課後児童クラブ条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市放課後児童クラブ条例施行規則

平成18年3月29日 規則第9号

(平成24年5月16日施行)