○佐伯市放課後児童クラブ条例施行規則
平成18年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市放課後児童クラブ条例(平成18年佐伯市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 児童クラブに入会している児童の保護者は、退会を希望するときは、佐伯市放課後児童クラブ退会届(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(届出)
第3条 児童クラブに入会している児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(1) 条例第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第1項に規定する申込書に記載した事項に変更があったとき。
(3) その他指定管理者が特に必要とするとき。
(1) 条例第12条第1号に規定する世帯 全額免除
(2) 指定管理者が特別な事情があると認める世帯 一部減額又は全額免除
(備付帳簿)
第5条 児童クラブには、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 児童登録簿(様式第6号)
(2) 児童台帳(様式第7号)
(3) 活動日誌(様式第8号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市放課後児童クラブ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市放課後児童クラブ条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年5月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。