○佐伯市埋立て等規制条例施行規則

平成17年12月27日

規則第288号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市埋立て等規制条例(平成17年佐伯市条例第410号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事施工基準)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める工事施工基準は、別表のとおりとする。

(埋立て等の届出)

第3条 条例第5条第1項の規定による届出をしようとする事業主は、埋立て等届出書(様式第1号)の正本1部及び副本1部に、それぞれ次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 土地の登記事項証明書及び埋立て等の区域を表示した公図の写し

(2) 事業主と工事施工者との埋立て等に関する契約書の写し

(3) 事前説明会等報告書(様式第2号)

(4) 埋立て等の区域に係る土地所有者の承諾書(様式第3号)

(5) 位置図

(6) 土砂等の搬出入経路図

(7) 計画平面図及び縦横断面図

(8) 土量計算書

(9) 道路及び水路の占用許可書の写し

(10) 埋立て等の区域の現況写真

(11) 土砂等発生元証明書(様式第4号)並びに採取場所の位置図及び平面図

(12) 土砂等の地質分析(濃度)結果証明書並びに分析のために土砂等を採取していることが分かる写真及び採取した地点を示す図面

(13) 埋立て等について、他の法令で許可、認可等を受けたことを示す書類

(14) その他市長が必要と認める書類及び図面

2 前項に規定する書類及び図面のうち、市長が特に必要がないと認めるものについては、省略することができる。

(公共的団体)

第4条 条例第6条第4号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された独立行政法人

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定に基づき設立された土地開発公社

(5) その他市長が特に支障がないと認める者

(事前公開)

第5条 条例第7条の規定による事前公開は、条例第5条第1項の規定による埋立て等の届出の前に、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の計画のお知らせ(様式第5号)及び土砂等の搬出入経路図(様式第6号)を記載した掲示板を、埋立て等の区域の見やすい場所に15日以上設置すること。

(2) 周辺住民その他関係者に対し、当該埋立て等の事前説明会等を行い、出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応すること。

(計画変更命令等)

第6条 条例第8条第1項又は第4項の規定による計画の変更又は中止の命令は、埋立て等計画変更(中止)命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による期間の延長は、期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第8条第3項又は条例第9条第1項若しくは第2項の規定により、届出事項等の変更をしようとする事業主は、埋立て等変更届出書(様式第9号)の正本1部及び副本1部に、それぞれの内容を示す第3条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち、市長が必要と認めるものを添えて、市長に届け出なければならない。

(開始の通知)

第8条 条例第5条第8条第3項(同条第4項の規定において準用する場合を含む。)又は第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をした事業主は、その届出に係る埋立て等を開始したときは、遅滞なく埋立て等開始通知書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(着手制限の期間短縮)

第9条 条例第10条第2項の規定による着手制限の期間の短縮は、着手制限期間短縮通知書(様式第11号)により行うものとする。

(標識の設置)

第10条 条例第11条第2項の規則で定める標識は、埋立て等掲示板(様式第12号)とする。

(承継届)

第11条 条例第12条第1項又は第3項の規定による承継の届出は、事業主地位承継届出書(様式第13号)により行うものとする。

(報告の徴収)

第12条 市長は、条例第13条の規定による報告の徴収をするときは、埋立て等報告徴収通知書(様式第14号)により、事業主等に通知するものとする。

2 条例第13条の規定による報告は、埋立て等施工状況等報告書(様式第15号)により行うものとする。この場合において、埋立て区域の土壌の汚染状況について報告を求められたときは、事業主が依頼した土砂等の地質分析(濃度)結果証明書を添付しなければならない。

(身分証明書)

第13条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(措置命令等)

第14条 条例第15条第1項の規定による措置命令又は同条第2項の規定による中止命令は、措置(中止)命令書(様式第17号)により行うものとする。

(完了の届出等)

第15条 条例第17条の規定による完了等の届出は、埋立て等完了(中止)届出書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、施工中の写真及び完了後又は中止後の写真を添付するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市埋立て等規制条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市埋立て等規制条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第62号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

工事施工基準

第1 一般基準

1 周辺対策

(1) 土砂等が乾燥し、飛散するおそれのある場合には、散水、シートで覆うなど必要な措置を講じること。

(2) 周辺の道路、隣接地等へ土砂等が流出するおそれのある場合には、必要な措置を講じること。なお、隣接地が低く隣地境界に段差が生じる場合には、必要に応じて土留柵等を設置すること。

(3) 埋立て等の区域からの浸出水等により、周辺の河川、井戸等の水質汚濁が生じるおそれのある場合には、必要な措置を講じること。

(4) 土砂等の搬出入車両、使用機械等から生じる騒音、振動等により、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある場合には、必要な措置を講じること。

(5) 隣地、道路、水路等の境界杭の保全に万全を期すること。なお、境界杭が不明の場合は、関係者の立会いにより明確にすること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までを原則とすること。

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、作業を行わないこと。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、緊急を要する作業が発生したとき又は関係機関から作業時間等について特に指示があったときは、埋立て等の区域の周辺の住民等へ周知を図り、理解を得ること。

3 交通対策

搬出入路の状況に応じて関係機関と協議し、通行時間の制限、交通誘導員の配置、標識及び安全施設の設置その他の必要な措置を講じること。

4 安全対策

(1) 第三者の不法投棄、危険防止等のため、安全柵の設置その他の必要な措置を講じること。

(2) 災害時等に備え、土砂等の周囲に隣地、道路、水路等の境界から原則として1メートル以上の安全帯を設けること。

(3) 地上及び地下の工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行うなどの適切な防護の措置を講じること。

(4) 人の生命及び財産に対して安全上支障がないように必要な措置を講じること。

5 事故対策

埋立て等の施工中に、埋立て等の工事に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故等が発生したときは、応急措置等必要な措置を講じること。

6 標尺等

埋立て等の高さが分かるようにするため、適切な箇所に、施工期間中、標尺等を設置すること。

7 その他の措置

その他市長が必要と認める措置を講じること。

第2 技術基準

1 共通事項

(1) 土砂等の斜面こう配は、30度以下とすること。

(2) 斜面状の土地の上に埋立て等をする場合は、埋立て等をする前の土地と土砂等とが接する面がすべり面とならないよう、斜面状の土地に段切りをすること。

2 埋立て及び盛土

(1) 土砂等の厚さがおおむね20から30センチメートルごとに敷き均しを行い、十分締め固めをすること。

(2) 斜面の崩壊を防止するため、必要に応じて植生マット工、吹付植生工等を行うこと。

(3) 垂直高さ5メートル以上の埋立て又は盛土については、高さ5メートルごとに幅1メートル以上の小段を設けること。

3 排水施設

埋立て等の区域の規模、地表の状態等により、必要に応じて雨水その他の地表水を排除することができるような排水施設を設置すること。

4 擁壁

(1) 擁壁を設置するときは、コンクリート造、間知石造など堅固な構造の擁壁とすること。

(2) 擁壁は、構造計算等によりその安全性を確かめること。

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佐伯市埋立て等規制条例施行規則

平成17年12月27日 規則第288号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第1節 環境保全
沿革情報
平成17年12月27日 規則第288号
平成18年3月31日 規則第41号
平成18年9月29日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号