○佐伯市宇目商業団地関連施設条例施行規則

平成18年3月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市宇目商業団地関連施設条例(平成17年佐伯市条例第307号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、佐伯市宇目商業団地関連施設(以下「商業団地関連施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、商業団地関連施設利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、商業団地関連施設の利用を許可したときは、商業団地関連施設利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第14条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、商業団地関連施設利用料金減額・免除承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、商業団地関連施設利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、商業団地関連施設利用料金還付申請書(様式第5号)に商業団地関連施設利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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佐伯市宇目商業団地関連施設条例施行規則

平成18年3月29日 規則第36号

(平成18年4月1日施行)