○佐伯市高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業負担金徴収条例施行規則
平成18年6月26日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業負担金徴収条例(平成17年佐伯市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の負担金の額は、月単位で決定するものとする。ただし、利用期間が1月に満たない月があるときは、当該月に係る負担金の額は、日割りにより算定し決定するものとする。
(負担金の納入)
第3条 利用者は、当該月分の負担金を当該月末日までに市長が指定する金融機関へ納付しなければならない。
2 市長は、負担金の免除について可否を決定したときは、生活援助員派遣事業負担金免除決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。