○佐伯市高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業負担金徴収条例施行規則

平成18年6月26日

規則第58号

(負担金の決定)

第2条 市長は、条例第4条の規定により負担金の額を決定したときは、生活援助員派遣事業負担金決定通知書(様式第1号)により利用者に通知するものとする。

2 前項の負担金の額は、月単位で決定するものとする。ただし、利用期間が1月に満たない月があるときは、当該月に係る負担金の額は、日割りにより算定し決定するものとする。

(負担金の納入)

第3条 利用者は、当該月分の負担金を当該月末日までに市長が指定する金融機関へ納付しなければならない。

(負担金の免除)

第4条 条例第5条の規定により負担金の免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、生活援助員派遣事業負担金免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、負担金の免除について可否を決定したときは、生活援助員派遣事業負担金免除決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業負担金徴収条例施行規則

平成18年6月26日 規則第58号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年6月26日 規則第58号