○佐伯市港湾施設条例施行規則
平成18年6月30日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市港湾施設条例(平成18年佐伯市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納入)
第6条 利用者等は、当該利用又は占用開始の前に、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、占用の期間が複数年度にわたる場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を5月31日までに納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、占用の許可期間内において毎年度2回までに限り、分割して占用料を納付させることができる。
(使用料等の還付の申請)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、港湾施設漁業用ふ頭使用料等還付申請書(様式第10号)に港湾施設漁業用ふ頭利用決定通知書又は港湾施設漁業用ふ頭占用決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(占用期間の満了等)
第9条 占用者は、当該占用の期間が満了したとき、又は当該期間内において当該占用を廃止したときは、直ちに港湾施設漁業用ふ頭占用満了・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(工事の着手届等)
第10条 占用者は、当該許可に係る工作物又は建築物(以下「工作物等」という。)の設置に関する工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 占用者は、当該許可に係る工作物等の設置に関する工事が完成したときは、工事完成届(様式第13号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。