○佐伯市港湾施設条例施行規則

平成18年6月30日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市港湾施設条例(平成18年佐伯市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により佐伯市米水津浦代浦港湾施設漁業用ふ頭(以下「港湾施設漁業用ふ頭」という。)の利用の許可を受けようとする者は、港湾施設漁業用ふ頭利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用期間が1日未満の場合は、利用許可申請書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、港湾施設漁業用ふ頭利用決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(占用の許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により港湾施設漁業用ふ頭の占用の許可を受けようとする者は、港湾施設漁業用ふ頭占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、港湾施設漁業用ふ頭占用決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 条例第6条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、港湾施設漁業用ふ頭利用(占用)変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、港湾施設漁業用ふ頭利用(占用)変更決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し等の決定)

第5条 市長は、条例第8条の規定により許可条件を変更し、許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることを決定したときは、港湾施設漁業用ふ頭利用(占用)取消し等決定通知書(様式第7号)により利用者又は占用者(以下「利用者等」という。)に通知するものとする。

(使用料等の納入)

第6条 利用者等は、当該利用又は占用開始の前に、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、占用の期間が複数年度にわたる場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を5月31日までに納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、占用の許可期間内において毎年度2回までに限り、分割して占用料を納付させることができる。

(使用料等の減免の申請)

第7条 条例第10条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、港湾施設漁業用ふ頭使用料等減額・免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により減額若しくは免除の可否又は額を決定したときは、港湾施設漁業用ふ頭使用料等減額・免除通知書(様式第9号)を申請者に交付する。

(使用料等の還付の申請)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、港湾施設漁業用ふ頭使用料等還付申請書(様式第10号)に港湾施設漁業用ふ頭利用決定通知書又は港湾施設漁業用ふ頭占用決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(占用期間の満了等)

第9条 占用者は、当該占用の期間が満了したとき、又は当該期間内において当該占用を廃止したときは、直ちに港湾施設漁業用ふ頭占用満了・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(工事の着手届等)

第10条 占用者は、当該許可に係る工作物又は建築物(以下「工作物等」という。)の設置に関する工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 占用者は、当該許可に係る工作物等の設置に関する工事が完成したときは、工事完成届(様式第13号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

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佐伯市港湾施設条例施行規則

平成18年6月30日 規則第59号

(平成18年7月1日施行)