○佐伯市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程

平成18年8月16日

訓令第12号

佐伯市災害対策本部規程(平成17年佐伯市訓令第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本部の設置及び解散(第3条―第5条)

第3章 本部の組織及び所掌事務(第6条―第13条)

第4章 地区災害対策本部の設置、組織及び所掌事務(第14条―第18条)

第5章 現地災害対策本部の設置及び所掌事務(第19条・第20条)

第6章 支部の設置、組織及び所掌事務(第21条・第22条)

第7章 災害対策連絡室、地区災害対策連絡室の設置及び所掌事務等(第23条―第30条)

第8章 災害警戒本部、地区災害警戒本部の設置及び所掌事務等(第31条―第39条)

第9章 補則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市災害対策本部条例(平成17年佐伯市条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、佐伯市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるほか、本部を設置しない場合の災害予防及び災害応急対策の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害対策事務の処理原則)

第2条 災害対策事務は、原則として他の全ての事務に優先し、佐伯市職員としての責務と自覚に基づき、迅速かつ的確に処理するとともに、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)その他関係法令の規定によるもののほか、佐伯市地域防災計画、条例及びこの訓令の定めるところにより処理するものとする。

第2章 本部の設置及び解散

(本部の設置及び解散の基準)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき、本部を設置する。

(1) 大分地方気象台が、佐伯市に気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条に規定する気象警報、高潮警報又は洪水警報(以下「警報」という。)を発表し、かつ、大規模な被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 大分地方気象台が、佐伯市に気象業務法施行令第5条に規定する気象特別警報又は高潮特別警報を発表したとき。

(3) 福岡管区気象台が市内で震度5強以上を観測し、発表したとき。

(4) 福岡管区気象台が津波予報区の大分県豊後水道沿岸に気象業務法施行令第5条に規定する津波特別警報(以下「大津波警報」という。)を発表したとき。

(5) その他異常な自然現象等により大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、総合的な災害応急対策を実施する必要があるとき。

(6) 海上事故、航空機事故、列車事故又は爆発、火事等を原因とした大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、総合的な災害応急対策を実施する必要があるとき。

(7) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第1項に規定する通報事象が発生し、佐伯市内に放射性物質の拡散のおそれがあるとき。

(8) 災害救助法を適用するとき。

(9) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害の危険が解消したと認めたとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めたとき、本部を解散する。

(本部の位置)

第4条 本部は、佐伯市役所本庁舎(以下「本庁」という。)内に置く。ただし、災害の規模、状況等に応じてこれを変更することができる。

2 本部には、災害名及び「佐伯市災害対策本部」の標示をするものとする。

(本部設置の通知)

第5条 市長は、本部を設置した場合、その旨を防災関係機関に通知するものとする。

第3章 本部の組織及び所掌事務

(副本部長)

第6条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

(本部員)

第7条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長の職務の代理)

第8条 本部長に事故があるときは、防災局に属する事務を担任する副市長、当該副市長以外の副市長、教育長の順序によりその職務を代理する。

(対策部の組織等)

第9条 条例第3条第1項の規定により本部に置く部(以下「対策部」という。)は、次のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、本部長の指定する対策部のみを置くことができる。

(1) 総合調整部

(2) 総務対策部

(3) 応急対策部

(4) 消防対策部

(5) 配備受援対策部

(6) 生活再建支援対策部

(7) 福祉保健対策部

(8) 社会基盤対策部

(9) 農林水産対策部

(10) 上下水道対策部

(11) 文教・避難所対策部

2 各対策部に副部長を置き、条例第3条第3項の規定により対策部に置く部長(以下「対策部長」という。)が指名する者をもって充てる。

3 副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 対策部長は、災害対策事務を迅速かつ効果的に実施するため、対策部の体制及び要員等必要な事項について、あらかじめ定めるものとする。

5 対策部長は、本部長の指示があった場合、速やかに地区本部(第14条第1項に規定する地区本部をいう。以下この章において同じ。)の業務を支援する要員を派遣できる体制を確立するものとする。

(対策班の設置)

第10条 対策部に別表第2に掲げる班(以下「対策班」という。)を置き、それぞれ班長を置く。

2 班長は、対策部長が指名する者をもって充て、対策部長の命を受けて対策班の事務を処理する。

3 対策班に、副班長及び班員を置き、班長の指名する者がこれに当たる。

4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第11条 本部に、本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 災害応急対策の基本方針に関すること。

(2) 災害応急対策の重点項目の決定に関すること。

(3) 災害応急対策の進捗状況に関すること。

(4) 自衛隊の災害派遣に関すること。

(5) 報道機関を通じた広報に関すること。

(6) その他本部長が必要と認める事項

3 本部会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議の構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(本部の配備体制)

第12条 本部長は、本部を設置する場合には、災害等の状況に応じて本部の配備体制を決定する。

2 前項の規定による配備体制は、次のとおりとする。

(1) 第1次体制 災害に関する情報の収集・伝達、特に緊急を要する災害予防又は災害応急対策を実施する体制(要員については、本庁各対策部であらかじめ定める。)

(2) 第2次体制 災害の拡大に応じて第1次体制を強化し、災害の経過に応じて強力・総合的な災害応急対策を実施する体制(要員については、全職員を対象とする。)

(本部の要員の確保)

第13条 本部の要員の確保は、次の手段により行うものとする。

(1) 勤務時間中は、庁内放送、庁内電話等により行う。

(2) 勤務時間外は、電話等によりあらかじめ定められた連絡網を通じて行う。

2 前項の規定にかかわらず、要員は、第3条第1項各号のいずれかに該当する事象が発生し、かつ、それを知り得た場合は、動員又は配備の連絡を待たず、直ちに配備体制につくものとする。

3 前2項の規定は、地区本部の要員の確保についてこれを準用する。この場合において、第1項中「本部」とあるのは、「地区本部」と読み替えるものとする。

第4章 地区災害対策本部の設置、組織及び所掌事務

(地区本部の設置)

第14条 本部に、別表第3に掲げる地区災害対策本部(以下「地区本部」という。)を置く。ただし、特別な事情がある場合は、本部長の指定する地区本部のみを置くことができる。

2 地区本部は、原則としてその所管地区内に所在する振興局(佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。以下同じ。)をもって組織する。

(地区本部長等)

第15条 地区本部に、地区災害対策本部長(以下「地区本部長」という。)及び地区災害対策副本部長(以下「地区副本部長」という。)を置く。

2 地区本部長は、振興局長をもって充てる。

3 地区副本部長は、地区本部長が指名する者をもって充てる。

4 地区本部長は、本部長(第19条の規定により現地対策本部を設置した場合にあっては、原則として現地災害対策本部長)の命を受け、地区本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

5 地区副本部長は、地区本部長を補佐し、地区本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(地区対策班の設置)

第15条の2 地区本部に、次に掲げる班(以下「地区対策班」という。)を置き、それぞれ班長を置く。

(1) 総務班

(2) 被災者支援対策班

(3) 社会基盤対策班

2 班長は、地区本部長が指名する者をもって充て、地区本部長の命を受けて地区対策班の事務を処理する。

3 地区対策班に、副班長及び班員を置き、班長の指名する者がこれに当たる。

4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

(地区本部の所掌事務)

第16条 地区本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所管地区内の災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 所管地区内の災害の発生の防御及び被害の拡大の防止に関すること。

(3) 本部との連絡調整に関すること。

(地区本部の解散)

第17条 地区本部長は、災害の危険が解消したと認めたとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めたときは、本部長と協議の上、地区本部を解散する。

(地区本部の運営等)

第18条 第15条から第16条までに定めるもののほか、地区本部の組織及び運営等に関し必要な事項は、地区本部長が定める。

第5章 現地災害対策本部の設置及び所掌事務

(現地本部の設置)

第19条 本部長は、激甚な災害が発生した地域が本部から遠隔の場合又は地区本部との通信連絡に円滑を欠く場合で、災害の規模その他の状況により災害応急対策を強力に推進する必要があると認めるときは、条例第4条に規定する現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。

(現地本部の所掌事務)

第20条 現地本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害応急対策に関し、緊急に処理すべき事案の処理方針の決定に関すること。

(2) 本部との連絡調整に関すること。

第6章 支部の設置、組織及び所掌事務

(支部の設置及び組織)

第21条 本部長又は警戒本部長(第33条第1項に規定する警戒本部長をいう。以下この章及び次章において同じ。)は、災害応急対策の円滑かつ適切な実施を図るため、本部、地区本部又は警戒本部(第31条第1項に規定する警戒本部をいう。以下この章及び次章において同じ。)に支部を置くことができる。

2 支部は、公民館等(佐伯市公民館条例(平成17年佐伯市条例第118号)別表第1に掲げる公民館及び佐伯市コミュニティセンター条例(令和3年佐伯市条例第37号)別表第1に掲げるコミュニティセンターをいう。)内又は本部長が特に必要と認めた場所に置く。

3 支部に支部長及び支部員を置く。

4 支部長及び支部員は、本部長、地区本部長又は警戒本部長が指名する職員をもって充てる。

(支部の所掌事務)

第22条 支部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管内の災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 本部、地区本部又は警戒本部との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管内の災害応急対策に関すること。

第7章 災害対策連絡室、地区災害対策連絡室の設置及び所掌事務等

(災害対策連絡室の設置)

第23条 防災局防災危機管理課長(以下「防災危機管理課長」という。)は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本部又は警戒本部が設置される前に災害応急対策を迅速かつ的確に実施する必要があると認めるときは、佐伯市災害対策連絡室(以下「連絡室」という。)を防災局防災危機管理課(以下「防災危機管理課」という。)に設置する。

2 防災危機管理課長は、次の各号のいずれかに該当するとき、連絡室を設置する。

(1) 大分地方気象台が佐伯市に警報を発表したとき。

(2) 福岡管区気象台が市内で震度4を観測し、発表したとき。

(3) 福岡管区気象台が津波予報区の大分県豊後水道沿岸に気象業務法施行令第4条に規定する津波注意報を発表したとき。

(4) その他異常な自然現象等により災害が発生し、又は発生するおそれがあり、災害応急対策を実施する必要があるとき。

(5) 海上事故、航空機事故、列車事故又は爆発、火事等を原因とした災害が発生し、又は発生するおそれがあり、災害応急対策を実施する必要があるとき。

(6) その他防災危機管理課長が特に必要があると認めるとき。

(連絡室の所掌事務)

第24条 連絡室は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 振興局の対処態勢・活動状況の把握に関すること。

(3) 関係機関等に対する災害対策上の通報に関すること。

(4) その他特に必要な事項に関すること。

(連絡室の要員)

第25条 連絡室に、室長、副室長及び室員を置く。

2 室長は、防災危機管理課長をもって充てる。

3 副室長は、室長が指名する者をもって充てる。

4 室員は、防災危機管理課職員をもって充てる。

5 室長は、災害の状況に応じて室員を増減員することができる。

(各対策班等の対応)

第25条の2 第23条第1項の規定により連絡室が設置されたときは、対策部長は、災害の状況に応じて第10条の規定を準用し、別途必要な職員を配置し、災害応急対策を行うものとする。

2 対策部長は、前項の規定による災害応急対策に対応するため、あらかじめ体制及び要員等必要な事項について定めるものとする。

(地区連絡室の設置)

第26条 振興局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本部又は警戒本部が設置される前に災害応急対策を迅速かつ的確に実施する必要があると認めるときは、当該振興局に地区災害対策連絡室(以下「地区連絡室」という。)を設置する。

2 振興局長は、第23条第2項各号のいずれかに該当するとき、連絡室を設置する。

(地区連絡室の所掌事務)

第27条 地区連絡室は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 振興局内の災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 振興局内の対処態勢・活動状況の把握に関すること。

(3) 連絡室との連絡調整に関すること。

(4) その他特に必要な事項に関すること。

(地区連絡室の要員)

第28条 地区連絡室に、地区室長及び地区室員を置く。

2 地区室長は、振興局長をもって充てる。

3 地区室員は、振興局管内に勤務する職員のうち、あらかじめ地区室長が指名する職員をもって充てる。

4 地区室長は、災害の状況に応じて室員を増減員することができる。

(連絡室及び地区連絡室の要員の確保)

第29条 連絡室及び地区連絡室の要員の確保は、次の方法により行うものとする。

(1) 電話等によりあらかじめ定められた連絡網を通じて行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、要員は、第23条第2項各号のいずれかに該当する事象が発生し、かつ、それを知り得た場合は、動員又は配備の連絡を待たず直ちに配備体制につくものとする。

(連絡室及び地区連絡室の解散)

第30条 室長(地区にあっては、地区室長)は、次の各号のいずれかに該当する場合に連絡室(地区にあっては、地区連絡室)を解散する。

(1) 警報等が解除され、準備体制を継続する必要がないと認めるとき。

(2) 警戒本部又は本部が設置されたとき(地区にあっては、地区警戒本部(第35条第1項に規定する地区警戒本部をいう。次項において同じ。)又は地区本部が設置されたとき。)

(3) 被害状況等により準備体制を継続する必要がないと認めるとき。

2 地区室長は、地区連絡室を解散するとき、又は地区警戒本部に移行するときは、あらかじめ室長又は警戒本部長と協議するものとする。

第8章 災害警戒本部、地区災害警戒本部の設置及び所掌事務等

(警戒本部の設置)

第31条 防災局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本部が設置される前に災害応急対策を迅速かつ的確に実施する必要があると認めるときは、佐伯市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を防災危機管理課に設置する。

2 防災局長は、次の各号のいずれかに該当するとき、警戒本部を設置する。

(1) 大分地方気象台が佐伯市に警報を発表し、かつ、相当規模の被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 福岡管区気象台が市内で震度5弱を観測し、発表したとき。

(3) 福岡管区気象台が津波予報区の大分県豊後水道沿岸に気象業務法施行令第4条に規定する津波警報を発表したとき。

(4) その他異常な自然現象等により相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあり、特に災害応急対策を実施する必要があるとき。

(5) 海上事故、航空機事故、列車事故又は爆発、火事等を原因とした相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあり、特に災害応急対策を実施する必要があるとき。

(6) 被害の拡大が予想され本部を設置する可能性があるとき。

(7) その他防災局長が特に必要があると認めるとき。

(警戒本部の所掌事務)

第32条 警戒本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 振興局の対処態勢・活動状況の把握に関すること。

(3) 関係機関等に対する災害対策上の通報に関すること。

(4) 関係部の初動措置等の総合調整に関すること。

(5) その他特に必要な事項に関すること。

(警戒本部の要員)

第33条 警戒本部に、警戒本部長、警戒副本部長及び警戒本部要員を置く。

2 警戒本部長は、防災局長をもって充てる。

3 警戒副本部長は、防災危機管理課長をもって充て、警戒本部長を補佐し、警戒本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 警戒本部要員は、総務部、総合政策部、建設部、農林水産部、上下水道部、防災局、教育委員会及び消防本部の職員並びに警戒本部長が必要と認めた職員をもって充てる。

(各対策部等の対応)

第34条 第31条第1項の規定により警戒本部が設置されたときは、対策部長は、災害の状況に応じて第10条の規定を準用し、別途必要な職員を配置し、災害応急対策を行うものとする。

2 対策部長は、前項の規定による災害応急対策に対応するため、あらかじめ体制及び要員等必要な事項について定めるものとする。

(地区警戒本部の設置)

第35条 振興局長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本部が設置される前に災害応急対策を迅速かつ的確に実施する必要があると認めるときは、当該振興局に地区災害警戒本部(以下「地区警戒本部」という。)を設置する。

2 振興局長は、第31条第2項各号のいずれかに該当するとき、地区警戒本部を設置する。

(地区警戒本部の所掌事務)

第36条 地区警戒本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 振興局内の災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 振興局内の対処態勢及び活動状況の把握に関すること。

(3) 警戒本部との連絡調整に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(地区警戒本部の要員)

第37条 地区警戒本部に、地区警戒本部長、地区警戒副本部長及び地区要員を置く。

2 地区警戒本部長は、振興局長をもって充てる。

3 地区警戒副本部長は、地区警戒本部長が指名する者をもって充てる。

4 地区要員は、振興局管内に勤務する職員のうち、あらかじめ地区警戒本部長が指名する職員をもって充てる。

(警戒本部及び地区警戒本部の要員の確保)

第38条 警戒本部及び地区警戒本部の要員の確保は、次の方法により行う。

(1) 勤務時間中は、庁内放送、庁内電話等により行う。

(2) 勤務時間外は、電話等によりあらかじめ定められた連絡網を通じて行う。

2 前項の規定にかかわらず、要員は、第31条第2項各号のいずれかに該当する事象が発生し、かつ、それを知り得た場合は、動員又は配備の連絡を待たず直ちに配備体制につくものとする。

(警戒本部及び地区警戒本部の解散)

第39条 本部長(地区にあっては、地区本部長)は、次の各号のいずれかに該当する場合に警戒本部(地区にあっては、地区警戒本部)を解散する。

(1) 警報等が解除され、警戒体制を継続する必要がないと認めるとき。

(2) 本部又は連絡室が設置されたとき(地区警戒本部にあっては、地区本部又は地区連絡室が設置されたとき。)

(3) 被害状況等により警戒体制を継続する必要がないと認めるとき。

2 地区本部長は、地区警戒本部を解散するとき、又は地区連絡室に移行するときは、あらかじめ本部長又は室長と協議するものとする。

第9章 補則

(執務体制)

第40条 災害対策事務を処理する執務体制は、準備体制、警戒体制及び非常体制とする。

2 準備体制は、連絡室の執務体制とし、災害の状況に応じて速やかに警戒本部又は本部の設置に移行できる体制とする。

3 警戒体制は、警戒本部の執務体制とし、災害の状況に応じて速やかに本部の設置に移行できる体制とする。

4 非常体制は、本部の執務体制とする。

(全職員の参集)

第41条 第3条の規定にかかわらず、福岡管区気象台が市内で震度5強以上の地震を観測し発表したときは、本庁及び振興局の全ての職員は、津波等による被災を避け、自らの身の安全確保を最優先にしながら、動員又は配備の連絡を待たず指定場所に参集するものとする。

2 第3条の規定にかかわらず、福岡管区気象台が豊後水道沿岸で大津波警報を発表したときは、本庁及び上浦振興局、鶴見振興局、米水津振興局及び蒲江振興局の全ての職員は、津波等による被災を避け、自らの身の安全確保を最優先にしながら、動員又は配備の連絡を待たず指定場所に参集するものとする。

(その他)

第42条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月7日訓令第9号)

この訓令は、平成27年7月7日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年6月26日訓令第8号)

この訓令は、平成30年6月26日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日訓令第9号)

この訓令は、令和5年6月9日から施行する。

別表第1(第7条関係)

総務部長

総合政策部長

地域振興部長

観光ブランド推進部長

市民生活部長

福祉保健部長

建設部長

農林水産部長

上下水道部長

防災局長

議会事務局長

教育委員会教育部長

消防長

別表第2(第10条関係)

対策部

対策班

総合調整部

総合調整班

総務対策部

総務班

情報対策班

応急対策部

応急調査班

応急対策班

消防対策部

消防対策班

配備受援対策部

配備受援班

物資拠点運営班

ボランティア調整班

義援金品対応班

生活再建支援対策部

生活再建支援班

衛生廃棄物班

被害認定調査班

福祉保健対策部

医療活動支援班

保健福祉班

要配慮者対策班

社会基盤対策部

公共土木班

住宅確保対策班

農林水産対策部

農林水産班

上下水道対策部

水道班

下水道班

文教・避難所対策部

避難所対策班

施設対策班

児童生徒対策班

別表第3(第14条関係)

名称

位置

所管地区

上浦地区災害対策本部

上浦振興局

上浦

弥生地区災害対策本部

弥生振興局

弥生

本匠地区災害対策本部

本匠振興局

本匠

宇目地区災害対策本部

宇目振興局

宇目

直川地区災害対策本部

直川振興局

直川

鶴見地区災害対策本部

鶴見振興局

鶴見

米水津地区災害対策本部

米水津振興局

米水津

蒲江地区災害対策本部

蒲江振興局

蒲江

佐伯市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程

平成18年8月16日 訓令第12号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第11節 災害対策
沿革情報
平成18年8月16日 訓令第12号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年4月27日 訓令第10号
平成19年7月1日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成26年12月26日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年7月7日 訓令第9号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年6月26日 訓令第8号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和5年6月9日 訓令第9号