○佐伯市教育委員会臨時職員の任用等に関する規程

平成18年9月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市教育委員会における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 別に定めるもののほか、佐伯市教育委員会に属する臨時職員に関しては、佐伯市臨時職員の任用等に関する規程(平成17年佐伯市訓令第32号)の例による。

この訓令は、公示の日から施行する。

佐伯市教育委員会臨時職員の任用等に関する規程

平成18年9月1日 教育委員会訓令第9号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年9月1日 教育委員会訓令第9号