○佐伯市臨時職員の任用等に関する規程

平成17年3月3日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号に規定する臨時職員の任用、給与、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時職員 前条の規定に基づき臨時的に任用する職員をいう。

(2) 育休代替臨時職員 前号に定める臨時職員のうち、育休法第6条第1項第2号の規定により任用される者をいう。

(3) 所属長 課長、局長、所長等をいう。

(任用)

第3条 所属長は、臨時職員の任用を必要とするときは、必要とする日の10日前までに臨時職員配置申請書(様式第1号)を総務課長(振興局(佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。)にあっては、振興局長を経由するものとする。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請を適当と認めるときは、総務課職員係に公募の指示をするものとする。

3 所属長は、任用の発令を得ないで臨時職員に勤務を命じてはならない。

4 任用は、原則公募とする。ただし、緊急の場合及び変則勤務等の場合は、公募によらないで任用することができる。

5 総務課長は、任用に際して任用通知書(様式第2号)を任用する者に交付するものとする。

(任用期間)

第4条 臨時職員の任用期間は6か月以内とし、6か月を超えない範囲内でこれを更新することができる。ただし、再度の更新をすることはできない。

2 育休代替臨時職員の任用期間は、前項の規定にかかわらず、当該育児休業の期間とする。ただし、その期間は1年を超えることができないものとする。

3 臨時職員のうち、予算上の措置が講じられていないため、その任用期間を3月31日までとされていたものについては、任用の日から前2項において定める期間の範囲で任用期間を延長することができる。

4 臨時職員は、その任用期間が満了した場合は、格別に辞令を発することなく、当然に解職されるものとする。

5 前に臨時職員であった者(前回の任用期間が、11か月以上(更新による場合を含む。)であった者に限る。)は、前回の任用期間満了後、1か月以上経過しなければ、臨時職員として任用することができない。ただし、業務の専門性等を考慮し、市長が必要と認めた職種において、公募による選考試験に合格した者については、この限りでない。

6 職務の特殊性及び緊急性等により、当該臨時職員の技能等を特に必要とし、これに代わる者を任用することが困難であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、前回の任用期間満了後1日を経過した後にこれを臨時職員として任用することができる。

7 育休代替臨時職員を任用しようとする場合において、任用に係る育児休業が佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年佐伯市規則第36号)別表第2の8の項及び9の項に規定する休暇から引き続き開始され、かつ、当該休暇に伴い臨時職員を任用していたときは、前各項の規定にかかわらず、当該休暇に伴い任用していた当該臨時職員を任用することができる。

(臨時職員管理台帳)

第5条 総務課長は、臨時職員管理台帳(様式第3号)を備えておかなければならない。

(服務)

第6条 臨時職員の服務については、一般職職員に準じる。

(勤務時間)

第7条 臨時職員の勤務時間は、1日につき7時間45分とする。

2 所属長は、業務の性質上、前項の規定により難いときは、7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を設けることができる。

(休暇)

第8条 臨時職員(1週間当たりの勤務時間が一般職職員の4分の3に満たない者を除く。)の年次有給休暇は、任用期間が2か月を超える者に対して、任用期間(1か月未満の端数がある場合は切り上げる。)の月数から2を減じて得た数を日数として付与するものとする。ただし、任用期間が6か月を超える者(任用期間の更新により6か月を超えて任用されることが見込まれる者を含む。次項において同じ。)に付与する年次有給休暇の日数は、10日とする。

2 1週間当たりの勤務時間が一般職職員の4分の3に満たない臨時職員の年次有給休暇は、任用期間が6か月を超える者に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項で定める日数を付与するものとする。

3 所属長は、年次有給休暇を臨時職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 臨時職員が選挙権その他公民として権利を行使するとき又は市長が特に必要と認めるときには、特別に有給の休暇を与えることができる。

6 前各項に規定する休暇以外の有給休暇は、これを認めない。

7 次の各号に掲げる場合には、任用期間を限度として当該各号に定める範囲で無給休暇を与えるものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 生理日の就業が著しく困難な女性臨時職員が休暇を請求した場合 その都度必要な期間

(3) 女性臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 産前休暇 出産予定日の6週間(多胎妊娠にあっては14週間)前の日から出産の日までの期間において休暇の請求があった期間

(5) 産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(出産後6週間を経過した女性臨時職員から就業について請求があり、かつ、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(6) 生後満1年に達しない子(佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第10条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる場合 1日1時間又は1日2回各30分

8 任用期間を6か月以上とされた臨時職員について、次の各号に掲げる場合には、任用期間を限度として当該各号に定める範囲で無給休暇を与えるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又はその子の母子保健法第12条若しくは第13条に規定する健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断若しくは予防接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(小学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(2) 佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(3) 要介護者の介護をする臨時職員が、当該介護をするため、所属長が、一般職職員の場合に準じて、臨時職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間で一般職職員の場合に準じて認める日又は時間

(4) 要介護者の介護をする臨時職員が、当該介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、任用期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該任用期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間で一般職職員の場合に準じて認める時間

(懲戒)

第9条 臨時職員の懲戒は、一般職職員に準じる。

(給与等)

第10条 臨時職員の給与は、日給とする。

2 臨時職員の日給は、職務の内容及び態様を考慮して予算の範囲内で定める。

3 臨時職員が定められた勤務時間に勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき一般職職員の場合に準じて賃金を減額する。

4 臨時職員が時間外勤務又は休日勤務を命ぜられた場合は、一般職職員の場合に準じて計算した割合により、日給を割増しするものとする。ただし、休日勤務の場合において、勤務を要しない日を別途設けたときは、この限りでない。

5 前2項において、勤務1時間当たりの賃金額は、賃金日額を当該職員の1日の勤務時間で除した額とする。この場合において、算出された賃金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の支給)

第11条 臨時職員の給与は、前月1日から前月末までの分を当月21日までに支給する。ただし、退職その他特別の理由による場合は、この限りでない。

2 給与は、出勤日数に応じて支給する。

(手当の支給)

第12条 臨時職員には、別に定める基準により、通勤手当を支給するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第13条 臨時職員の報酬及び費用弁償は、原則として一般職職員の例により支給する。

(社会保険等)

第14条 臨時的任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第15条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、佐伯市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年佐伯市条例第47号)に定めるところによる。

(所属長の責務)

第16条 所属長は、臨時職員の勤務状況を常に把握するとともに適切な指導監督に当たらなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第9条の規定により取得している年次有給休暇は、改正後の第9条の規定により取得した年次有給休暇とみなす。

(平成23年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成23年3月28日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年3月31日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

佐伯市臨時職員の任用等に関する規程

平成17年3月3日 訓令第32号

(平成29年4月1日施行)