○佐伯市相談支援事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行なうことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする佐伯市相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(従事者の配置等)

第4条 市長又は事業者は、事業の実施に当たっては、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)のいずれか1名以上を配置しなければならない。ただし、事業者のソーシャルワーカーは、事業の実施に支障のない範囲でこの事業以外の事業者の業務に従事することができる。

2 市長又は事業者は、事業の実施に当たって特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

(地域自立支援協議会)

第5条 市長は、事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、佐伯市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置するものとする。

2 自立支援協議会の委員は、事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。

3 自立支援協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(費用の負担)

第6条 事業の利用料は、無料とする。

(委託料)

第7条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、委託契約書で定める金額とする。

(遵守事項)

第8条 事業者は、事業の利用者(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう、事業の従事者に係る勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業の従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、事業に係る従事者、財務諸表、利用者への記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び事業の従事者は、正当な理由なしに職務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

佐伯市相談支援事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第7号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 告示第7号