○佐伯市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資するため、佐伯市障がい者等日常生活用具給付事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

2 この告示において「難病患者等」とは、障がい者等のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者をいう。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目、性能及び耐用年数は、別表に掲げるとおりとする。

2 用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、別表の障害及び程度の欄に掲げる障がい者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

(1) 給付対象者のうち、18歳以上の者については本人又は配偶者の、18歳未満の者については本人又は世帯員のいずれかの市民税所得割の納税額が46万円以上となるもの

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

3 前項の規定にかかわらず、既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請をする場合で、当該用具の前回の給付の日から起算して別表に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、原則として給付の対象としない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該耐用年数の経過にかかわらず修理不能のため当該用具の使用が困難となったと認められるとき。

(2) 操作機能の改善等を伴う新たな機器を使用することが当該給付対象者の用具の使用による効果が向上すると認められるとき。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする給付対象者(これを現に扶養している者を含む。以下この条において同じ。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。この場合において、次の各号に掲げる給付対象者は、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 点字図書の給付を受けようとする者 出版施設(昭和47年7月18日社更第120号厚生省社会局長通知により別途指定する点字図書給付事業に係る点字図書給付出版施設をいう。以下同じ。)の発行する給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下単に「点字図書発行証明書」という。)

(2) 難病患者等 診断書(様式第2号)

(給付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請書に記載された給付対象者の身体的状況、当該世帯の状況等を調査し、調査書(様式第3号)を作成するとともに、その内容を審査(点字図書発行証明書の添付がある場合の当該点字図書発行証明書に記載された給付対象者の氏名、点字図書名、出版施設名等の審査を含む。)の上、用具の給付の必要の有無を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

3 市長は、前項に規定する場合において、点字図書の給付を行うことを決定したときは、受理した点字図書発行証明書に、点字図書の給付を行う旨及び自己負担額を記載し、同項の日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券の交付に併せて当該点字図書発行証明書を当該申請を行った者に交付するものとする。

4 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 前条第2項の規定により日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を交付された者(以下「受給者」という。)(生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者を除く。)は、当該用具の購入に要する費用の1割の額を負担するものとする。ただし、当該費用が別表に定める上限額を超える場合は、当該上限額の1割の額及び上限額を超える額の合計額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、点字図書の受給者が負担する額は、当該点字図書発行証明書に記載されている自己負担額(一般図書の購入価格)とする。

3 受給者は、前2項の規定により負担すべき額を当該用具を納付する業者(以下「業者」という。)に直接支払うものとする。この場合において、受給者は、その支払と同時に、当該日常生活用具給付券(点字図書の受給者にあっては、当該日常生活用具給付券及び当該点字図書発行証明書)を業者に提出しなければならない。

4 市長は、業者からの請求により、その給付した用具に要した費用の額から前3項の規定により受給者が負担した額を控除した額を当該業者に支払うものとする。

5 業者が前項の請求を行うときは、第3項後段の規定により受給者から提出された当該日常生活用具給付券に必要な事項を記載の上、これを請求書に添付するものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を把握するため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(佐伯市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 佐伯市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年佐伯市告示第34号)は廃止する。

(平成19年6月28日告示第85号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後の用具の給付及び共同利用について適用し、同日前の用具の給付及び共同利用については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項に1号を加える改正規定は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(佐伯市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 佐伯市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年佐伯市告示第74号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐伯市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の佐伯市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月11日告示第178号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第237号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第52号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

種目

障害及び程度

性能

耐用年数及び上限額

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を要する者(身体障がい児の場合は、2級を含む。)、重度若しくは最重度の知的障がい者(児)又は寝たきりの状態にある難病患者等。児童は、原則として3歳以上の者

褥瘡じょくそうを防止し、又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を要する者又は自力で排尿できない難病患者等。児童は、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者。児童は、原則として3歳以上の者

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者又は寝たきりの状態にある難病患者等。児童は、原則として3歳以上の者

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある難病患者等。児童は、原則として3歳以上の者

介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で原則として3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の児童又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある難病患者等。原則として学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者等で入浴に介助を必要とする者。児童は、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等。児童は、原則として学齢児以上の者

障がい者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

T字状・棒状のつえ

3年

3,150円

移動・移乗支援用具

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は下肢が不自由な難病患者等。児童は、原則として3歳以上の者

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害者、知的障害者(児)又は精神障害者で転倒により頭部を強打するおそれのあるもの


3年

スポンジ及び革が主材料のもの15,656円

スポンジ、革及びプラスチックが主材料のもの37,852円

価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドについては、価格の80%の範囲内の額とする。

特殊便器

上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障がいのある難病患者等。児童は、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

身体障害等級2級以上、療育手帳A以上又は精神障害1級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

身体障害等級2級以上、療育手帳A以上若しくは精神障害1級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者。児童は、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う者。児童は、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者で必要と認められるもの又は呼吸器機能に障がいのある難病患者等。児童は、原則として学齢児以上の者

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障がい者で必要と認められるもの又は呼吸器機能に障がいのある難病患者等。児童は、原則として学齢児以上の者

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障がい者等が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)。児童は、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障がい者用体重計

視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

音声血圧計

視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

12,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

自家発電機又は外部バッテリー

在宅での生命の維持に必要な機器を使用している障がい者等

機器の稼働に必要な電力を供給できるものであって、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

100,000円

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有するもの。児童は、原則として学齢児以上の者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上の者

障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフト

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障がい者(児)


標準型 7年

ちゅう製10,712円

プラスチック製6,798円

携帯用 5年

アルミニウム製7,416円

プラスチック製1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者。児童は、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者。児童は、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者(児)で本装置により文字等の情報を得ることが可能になるもの。児童は、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は音声で読み上げるもの

8年

198,000円

暗所視支援眼鏡

視覚障がい者又は視覚に障がいのある難病患者等で、本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大するもの。児童は、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの

8年

395,000円

視覚障がい者用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

10年

触読式10,300円

音声式13,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。児童は、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者


笛式 4年

5,150円

電動式 5年

72,203円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)

点字により作成された図書

点字図書

人工内耳体外装置

人工内耳体外装置を装着している聴覚障がい者(児)で、現に装用している当該装置が5年以上経過しているもの

人工内耳用音声信号処理装置、マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネット及び接続ケーブル等で、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。ただし、医療保険適用となるものを除く。

5年

1,000,000円

人工内耳用電池

人工内耳体外装置を装着している聴覚障がい者(児)

人工内耳機器に対応し得る電池(使い捨て・空気亜鉛・充電式等)

月額2,000円

ストーマ装具

腸管の切除又は膀胱ぼうこうの切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排せつを行っている者


消化器系

月額8,858円

尿路系

月額11,639円

紙おむつ等

3歳以上の者で次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん若しくはストーマの変形のためストーマ装具を装着することができない者、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは高度の排便機能障害のある者又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

(2) 脳性麻等脳源性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

紙おむつ等の分類

紙おむつ

サラシ

ガーゼ

脱脂綿

洗腸装具

月額12,000円

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害(特に、失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者


1年

男性用普通型7,931円

男性用簡易型5,871円

女性用普通型8,755円

女性用簡易型6,077円

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある難病患者等。児童は、原則として学齢児以上の者

給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)において、障がい者等の移動等を円滑にする用具で、設置に次に掲げる小規模な住宅改修を伴うものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000円

給付については、申請者1人につき1回とする。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 「聴覚障がい者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

3 「点字図書」については、給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)。

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佐伯市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 告示第10号
平成19年6月28日 告示第85号
平成20年7月1日 告示第108号
平成24年3月19日 告示第33号
平成25年3月29日 告示第41号
平成27年9月11日 告示第178号
平成27年12月28日 告示第237号
平成29年3月29日 告示第52号
令和3年3月9日 告示第39号
令和5年3月17日 告示第38号