○佐伯市移動支援事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、屋外での移動に困難がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について外出のための支援を行い、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促す佐伯市移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、障がい者等の外出における個別への移動支援とする。
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の有効期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用の決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最初に到来する6月30日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、移動支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(利用の方法)
第8条 利用者は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担)
第9条 利用者は、利用者負担として別表第1に掲げる金額を事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、財務諸表、利用者への記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日告示第70号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市移動支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日告示第230号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 単位 | 利用者負担 |
身体介護を伴う移動支援の場合 | 30分まで | 256円 |
30分を超え1時間まで | 405円 | |
1時間を超え1時間30分まで | 589円 | |
1時間30分を超え2時間まで | 672円 | |
2時間を超え2時間30分まで | 755円 | |
2時間30分を超え3時間まで | 839円 | |
3時間を超える場合は、その超える時間が30分増すごとに | 83円 | |
身体介護を伴わない移動支援の場合 | 30分まで | 105円 |
30分を超え1時間まで | 199円 | |
1時間を超え1時間30分まで | 278円 | |
1時間30分を超える場合は、その超える時間が30分増すごとに | 70円 |
備考
1 通常の時間(夜間、早朝及び深夜以外の時間をいう。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)、及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に分けて上記の表により算定し、合算することとする。
2 夜間又は早朝に移動支援を行った場合は、1回につき上記の表の所定の金額の100分の25に相当する額を加算する。深夜に移動支援を行った場合は、1回につき上記の表の所定の金額の100分の50に相当する額を加算する。
3 1及び2以外の加算については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の例による。
別表第2(第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
身体介護を伴う移動支援の場合 | 30分まで | 2,560円 |
30分を超え1時間まで | 4,050円 | |
1時間を超え1時間30分まで | 5,890円 | |
1時間30分を超え2時間まで | 6,720円 | |
2時間を超え2時間30分まで | 7,550円 | |
2時間30分を超え3時間まで | 8,390円 | |
3時間を超える場合は、その超える時間が30分増すごとに | 830円 | |
身体介護を伴わない移動支援の場合 | 30分まで | 1,050円 |
30分を超え1時間まで | 1,990円 | |
1時間を超え1時間30分まで | 2,780円 | |
1時間30分を超える場合は、その超える時間が30分増すごとに | 700円 |
備考
1 通常の時間(夜間、早朝及び深夜以外の時間をいう。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)、及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に分けて上記の表により算定し、合算することとする。
2 夜間又は早朝に移動支援を行った場合は、1回につき上記の表の所定の金額の100分の25に相当する額を加算する。深夜に移動支援を行った場合は、1回につき上記の表の所定の金額の100分の50に相当する額を加算する。
3 1及び2以外の加算については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例による。