○佐伯市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるのもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するとともに、勤労意欲の向上及び社会生活適応能力の回復を図り、社会復帰を促進するための作業訓練等を行うことにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図る佐伯市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める法人(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

第3条 削除

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、基礎的事業及び機能強化事業とする。

2 基礎的事業は、利用者に対する創作的活動又は生産活動の機会の提供その他障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な地域の実情に応じた支援を行う事業とする。

3 機能強化事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する相談支援事業を併せて実施する事業者が行う事業であって、次の要件を満たすものとする。

 基礎的事業を行う職員(2人以上とし、うち1人は専任者とすること。)のほか1人以上の職員を配置し、これらのうち2人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、おおむね20人以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域における雇用が困難な在宅の障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業であって、次の要件を満たすものとする。

 基礎的事業を行う職員(2人以上とし、うち1人は専任者とすること。)のほか1人以上の職員を配置し、これらのうち1人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、おおむね15人以上であること。

 1月当たりの開所日数は、原則として26日以内であること。

 重症心身障がい児については、施設の構造又は職員の配置上困難である場合を除き、その利用を受け入れること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障がい者等のための援護対策として実施する通所による援護を実施する事業であって、次の要件を満たすものとする。

 2人以上の職員を配置し、うち1人は専任者とすること。

 1日当たりの実利用人員が、おおむね10人以上であること。

 原則として、4年以上の小規模作業所の運営を行っていること。

(申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書の提出は、第2条の規定により事業の全部又は一部を委託した事業者を経由して行うことができる。

3 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び中止)

第6条 前条第3項の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、地域活動支援センター事業利用変更(中止)(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、第5条第3項の規定による利用の決定を取り消すことができる。この場合、地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(費用の負担)

第8条 利用者は、利用者負担として別表に掲げる金額を事業者に支払うものとする。

(委託料)

第9条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、利用者1人につき別表に掲げる基準額から前条に規定する利用者負担を差し引いた金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、適切に算定した額を委託料の額とすることができる。

(遵守事項)

第10条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、財務諸表、利用者への記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年11月5日告示第155号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日告示第70号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第236号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

種別

区分

利用者負担

基準額

地域活動センターⅠ型

就労継続支援非雇用型

1回につき460円

1回につき4,600円

利用者の食事提供体制

1食につき42円

1食につき420円

地域活動センターⅡ型

4時間未満

1回につき255円

1回につき2,550円

4時間以上6時間未満

1回につき425円

1回につき4,250円

6時間以上

1回につき553円

1回につき5,530円

利用者の食事提供体制

1食につき42円

1食につき420円

入浴加算

1回につき40円

1回につき400円

送迎加算

片道につき54円

片道につき540円

地域活動センターⅢ型

 

1回につき276円

1回につき2,760円

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佐伯市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第8号

(平成28年4月1日施行)