○佐伯市福祉ホーム事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、福祉ホームの適正かつ円滑な運営を図るため、佐伯市福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉ホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第28項に規定する福祉ホームで佐伯市の指定を受けたものをいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、福祉ホームを運営する社会福祉法人等(以下「福祉ホーム事業者」という。)に対し補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費は、福祉ホームを運営するために必要な次に掲げる経費とする。

(1) 職員人件費

(2) 需用費(消耗品費、建物の修繕費等を含む。)

(3) 委託料

2 補助金の額は、別表の左欄の施設ごとに右欄に掲げる方法により算出した基準単価(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、法第19条第2項及び第3項に規定する障がい者の入居月数を乗じて得た額とする。

(事業の指定)

第5条 この事業において補助金の交付を受けようとする者は、福祉ホーム事業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、福祉ホーム事業指定決定通知書(様式第2号)又は福祉ホーム事業指定却下通知書(様式第3号)により当該福祉ホーム事業者に通知するとともに佐伯市福祉ホーム事業者名簿(様式第4号)に記録するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム事業費補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を、次に掲げる日までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月までの実績に係る交付申請書 10月20日

(2) 10月から翌年3月までの実績に係る交付申請書 3月31日

2 前項の交付申請書には、福祉ホーム事業実績報告書(様式第6号)を添付しなければならない。

(事業の中止等)

第7条 申請者は、事業を中止又は廃止する場合には、福祉ホーム事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の変更)

第8条 申請者は、事業の内容、経費の配分又は執行計画を変更する場合には、福祉ホーム事業変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(交付の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により提出された交付申請書について審査し、補助金の交付が妥当と判断したときは、福祉ホーム事業補助金交付決定通知書(様式第9号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 交付決定通知書を受けた申請者は、福祉ホーム事業補助金交付請求書(様式第10号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出し、補助金の請求を行うことができる。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の請求があった日から30日以内に、内容を確認のうえ申請者に補助金を交付するものとする。

(報告)

第12条 福祉ホーム事業者は、援護の実施者が佐伯市となる利用者が入居又は退居したときは、福祉ホーム事業入居(退居)届出書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第13条 福祉ホーム事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての関係書類を整備し、事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に大分県知事から指定を受けて事業を行っている者については、第5条第2項に規定する市長の指定を受けたものとみなす。

(平成20年11月26日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(佐伯市福祉ホーム事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている第4条の規定による改正前の佐伯市福祉ホーム事業実施要綱第5条第1項の福祉ホーム事業指定申請書は、第4条の規定による改正後の佐伯市福祉ホーム事業実施要綱第5条第1項の福祉ホーム事業指定申請書とみなす。

(平成24年9月21日告示第140号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第210号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

基準単価の計算方法

身体障がい者福祉ホーム

定員が5人~9人の場合

3,216千円÷定員数÷12月

定員が10人~19人の場合

3,833千円÷定員数÷12月

定員が20人~29人の場合

5,068千円÷定員数÷12月

知的障がい者福祉ホーム

223,930円÷定員数

精神障がい者福祉ホーム

227,670円÷定員数

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佐伯市福祉ホーム事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第15号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 告示第15号
平成20年11月26日 告示第145号
平成24年9月21日 告示第140号
平成25年3月29日 告示第38号
平成28年3月31日 告示第62号
令和3年8月18日 告示第210号