○佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、重度の心身障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)を対象として佐伯市訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、この事業を適切に運営することができると認める団体等(以下「実施団体」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、訪問入浴車により障がい者等の家庭を訪問し、入浴及び清しき並びにこれらに伴う介護をするものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、市内に居住する在宅の障がい者等で、居宅や施設において入浴の介護を受けることが困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としないことができる。

(1) 伝染性疾患を有し、他の者に感染の恐れのある者

(2) 事業に従事する職員に対して、非行のあった者

(3) 入浴を行うことにより、疾患等の悪化の恐れのある者

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が不適当と認める者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に、医師が作成した訪問入浴サービス入浴証明書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び却下)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第3号)又は訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を訪問入浴サービス事業利用(中止・停止・変更)届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の世帯の住所等に変更があったとき。

(2) 利用者の世帯が生活保護を受給するようになったとき、又は受給しなくなったとき。

(3) 施設入所又は入院により、サービスを利用する必要がなくなったとき。

(4) サービスを辞退したとき。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、訪問入浴サービス事業利用(中止・停止・変更)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用回数)

第8条 事業の利用回数は、一人につき月8回を限度とする。

(利用時間)

第9条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、実施団体が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(委託料の単価)

第10条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料の単価は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

区分

委託料単価(1回当たり)

全身入浴を実施した場合

13,030円

清しき又は部分浴を実施した場合

11,720円

(事業の中止又は停止)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の中止又は停止を決定することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により事業の決定を受けたとき。

(3) 利用対象者が長期に入院し、又は療養するとき。

(4) 利用料を納付しないとき。

(5) その他市長がサービスを不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の決定をした場合は、利用者に訪問入浴サービス事業利用(中止・停止・変更)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第12条 実施団体は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、勤務の体制を定めておかなければならない。

2 実施団体は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 実施団体は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 実施団体は、従業者、財務諸表、利用者への記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 実施団体及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第51号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び様式第3号の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日告示第239号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正前の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正前の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第2条の規定による改正後の佐伯市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第3条の規定による改正後の佐伯市精神障害者就労移行支援等提供施設交通費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱、第5条の規定による改正後の佐伯市障害者控除対象者認定事務取扱要綱又は第6条の規定による改正後の佐伯市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和3年3月19日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

(令和5年4月10日告示第73号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の第10条の規定は、令和5年4月1日以後に事業を委託する場合の委託料の単価について適用する。

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佐伯市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第14号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 告示第14号
平成23年3月31日 告示第51号
平成25年1月25日 告示第5号
平成26年3月31日 告示第36号
平成27年4月30日 告示第95号
平成27年12月28日 告示第239号
平成28年3月31日 告示第62号
平成30年6月29日 告示第124号
令和3年2月26日 告示第33号
令和3年3月19日 告示第69号
令和5年4月10日 告示第73号