○佐伯市更生訓練費給付事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図る佐伯市更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者で、定率負担に係る利用者負担額の生じないもの又はこれに準ずる者として市長が認めたものとする。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、別表に掲げる額とする。
2 施設の通所者については、前項の額に訓練のために通所した日数に日額280円(実支出額が日額280円に満たない場合は、実支出額とする。)を乗じて得た額を加算する。
(支給の申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として訓練を終了した月分についてその翌月の10日までに更生訓練費支給申請書兼請求書(様式第1号)に当該施設の長の証明を付して市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定により更生訓練費の支給の決定をしたときは、訓練を終了した月分の更生訓練費をその翌月の月末までに申請者に支給するものとする。
2 施設の長は、前項前段の規定により更生訓練費の支給の申請及び受領を委任されたときは、申請者又は支給決定者から支給の申請及び受領に関する委任状を徴しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第231号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 施設に入所している者の更生訓練費(月額)
施設名 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
指定視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
指定肢体不自由者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
指定視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科を除く。) | ||
指定聴覚・言語障害者更生施設 | ||
指定内部障害者更生施設 | ||
指定特定身体障害者入所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
指定特定身体障害者通所授産施設 | ||
上記にかかわらず、平成15年3月31日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
2 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者の更生訓練費(月額)
施設名 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
就労移行支援事業 | 3,150円 | 1,600円 |
自立訓練事業 | 2,100円 | 1,050円 |