○佐伯市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する施設に入所若しくは通所している者が訓練を終了し、又は法に基づく就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図る佐伯市施設入所者就職支度金給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により身体障害者更生施設等に入所若しくは通所又は入所若しくは通所の委託をされた身体障害者で更生訓練を終了したもの又は法第19条第1項の規定による支給決定障害者で就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用したもので、就職又は自営により施設を退所することとなったものとする。

(支給額)

第3条 施設入所者就職支度金(以下「就職支度金」という。)の支給額は、36,000円とする。

(支給の申請)

第4条 就職支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、退所する日までに施設入所者就職支度金支給申請書兼請求書(様式第1号)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等の受給に関する証明書を付して、市長に申請するものとする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、施設入所者就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により就職支度金の支給の決定をしたときは、申請者が施設を退所した日の翌月の月末までに就職支度金を支給するものとする。

(申請の委任等)

第6条 申請者又は前条第1項の規定により支給の決定を受けた者(次項において「支給決定者」という。)は、就職支度金の申請及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、施設入所者就職支度金支給申請書兼請求書(様式第3号)によるものとする。

2 施設の長は、前項前段の規定により就職支度金の支給の申請及び受領を委任されたときは、申請者又は支給決定者から支給の申請及び受領に関する委任状を徴しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第232号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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佐伯市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 告示第12号
平成25年3月29日 告示第38号
平成27年12月28日 告示第232号
平成28年3月31日 告示第62号