○佐伯市日中一時支援事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(養護学校又は特別支援学級に在籍する児童を含む。)に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う佐伯市日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用の申請)
第3条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の有効期間及び更新申請)
第5条 前条の規定による利用の決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最初に到来する6月30日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第6条 利用者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(利用の方法)
第7条 利用者は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し直接依頼するものとする。
(利用時間)
第8条 利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 利用者は、事業者の受入れが可能な場合は、前項の時間外も事業を利用することができる。
(費用の負担)
第9条 利用者は、利用者負担として別表に掲げる金額を事業者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、夏期休暇中の受入れその他特別な事情がある場合は、適切に算定した額を委託料の額とすることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年8月18日告示第131号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年7月6日告示第123号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項ただし書及び第2項の改正規定並びに第11条を削り、第12条を第11条とする改正規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第9条及び第10条の規定は、この告示の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市日中一時支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月30日告示第70号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第238号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
区分 | 利用者負担 | 基準額 |
1日につき4時間未満(日曜日以外の日) | 260円 | 2,600円 |
1日につき4時間以上(日曜日以外の日) | 520円 | 5,200円 |
1日1回につき(日曜日) | 1,040円 | 10,400円 |
送迎加算 | 片道につき54円 | 片道につき540円 |