○佐伯市身体障がい者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、身体障がい者に対し、第1種普通自動車免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成することにより、身体障がい者の就労等社会参加活動への推進を図る佐伯市身体障がい者自動車運転免許取得助成事業(以下「事業」という)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、佐伯市に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者であって、免許の取得により社会参加が見込まれるものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内の額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ身体障がい者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 自動車学校等に納入した費用等の領収書等
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、関係書類を審査のうえ、対象者に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、対象者が虚偽の申請又はその他不正な行為により助成金の交付を受けていると認めるときは、当該交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第233号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。