○佐伯市身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、身体障がい者に対して、自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の改造に要する経費の一部を助成することにより、身体障がい者の就労等社会活動への参加を促進する佐伯市身体障がい者自動車改造助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者
(2) 就労等のため、自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部の改造(以下「自動車の改造」という。)を行う必要がある者
(3) 前年分(助成の申請を行う日が1月1日から6月30日までにあっては、前々年分)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額等)
第3条 市長は、対象者の所有する自動車1台に限り、予算の範囲内で自動車の改造に直接要した費用(消費税を含む。)を助成金として交付する。ただし、当該費用が10万円を超えるときは、助成金の額は、10万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、自動車の故障、買換え等の事由により再度助成する必要があると市長が認める場合は、対象者に対し新たに助成を行うことができる。
(1) パンフレット等自動車の改造の概要を確認できる書類
(2) 自動車の改造に要する費用の見積書
(助成金の請求)
第6条 対象者は、決定通知書により通知を受けたときは、自動車の改造後助成金の交付を請求することができる。
(1) 自動車の改造に要した費用に係る領収書
(2) 自動車の改造を行ったことが確認できる書類
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、関係書類を審査のうえ、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、対象者が虚偽の申請又はその他不正な行為により助成金の交付を受けていると認めるときは、当該交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第234号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。