○佐伯市高落札率入札調査制度試行要綱

平成19年3月23日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「建設工事」という。)の入札(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する競争入札をいう。以下同じ。)において予定価格に対する最低入札価格(無効又は失格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、落札者とされなかったことをいう。以下同じ。)とされたものを除く。以下同じ。)の比率(以下「落札率」という。)が著しく高い場合(以下「高落札率入札」という。)において、適正な積算に基づいて入札価格が設定され、当該入札が適正に執行されていることを確認するために実施する調査(以下「高落札率入札調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高落札率入札調査の対象)

第2条 高落札率入札が行われた場合に実施する高落札率入札調査の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が500万円以上の建設工事(当該建設工事の契約を予定価格を事前に公表しない地方自治法第234条第1項の一般競争入札の方法により締結しようとする場合を除く。)とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(高落札率入札調査の基準)

第3条 高落札率入札調査は、対象工事の入札における落札率が95パーセント以上である場合に実施するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 市長は、対象工事を入札に付そうとするときは、当該工事が高落札率入札調査対象工事であることを入札公告、指名競争入札執行通知書等に記載するとともに、入札執行の際に次に掲げる事項について入札参加者に周知するものとする。

(1) この告示の適用があること。

(2) 高落札率入札が行われた場合は、入札参加者全員が入札書に記載された入札金額に対応した積算内訳書(詳細な工事価格の内訳)及び必要な資料(以下「積算内訳書等」という。)を提出する必要があること。

(3) 高落札率入札が行われた場合は、入札参加者は事後の調査に協力すべきこと。

(高落札率入札調査)

第5条 市長は、入札の結果、当該入札の最低入札価格が第3条の規定に該当するときは、落札者の決定を保留するとともに、当該入札を行ったすべての者(無効又は失格となった者を除く。)に積算内訳書等の提出を求めるものとする。

2 前項に規定する積算内訳書等の提出期限は、当該入札が、午前中に行われた場合にあっては当該入札があった日の午後5時まで、午後から行われた場合にあっては当該入札があった日の翌日(その日が佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、これらの日以降において、これらの日に最も近いこれらの日でない日。)の正午までとする。

3 入札執行者(佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)第5条の規定により入札の執行を行う者をいう。)は、積算内訳書等が提出されたときは、直ちに佐伯市建設工事高落札率入札調査委員会に送付するものとする。

4 佐伯市建設工事高落札率入札調査委員会は、前項の規定により送付された積算内訳書等に基づき、当該入札価格の適正な積算に基づく設定の是非、当該入札における公正な競争の是非等について調査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(入札の無効)

第6条 前条第1項の規定により積算内訳書等の提出を求めた場合において、正当な理由なく同条第2項に規定する提出期限までに当該積算内訳書等を提出しなかった者の行った入札は、無効とし、当該入札参加者に対し佐伯市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(平成17年佐伯市告示第73号。以下「指名停止基準」という。)に基づき指名停止等の措置を講じるものとする。

2 第9条第9項の規定により当該入札に係る事情等の説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒否した者の入札は、無効とし、当該入札参加者に対し指名停止基準に基づき指名停止等の措置を講じるものとする。

(落札者の決定等)

第7条 市長は、第5条第4項の規定により佐伯市建設工事高落札率入札調査委員会から適正な積算等に基づき入札価格が設定されている旨の報告を受けたときは、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(無効又は失格とされた入札を行った者を除く。以下「最低価格入札者」という。)を落札者に決定するものとする。

2 市長は、第5条第4項の規定により佐伯市建設工事高落札率入札調査委員会から当該入札に関し談合の事実があったと認められる証拠を得たこと又は談合の疑いが濃厚であることを理由として適正な積算等に基づき入札価格が設定されていない旨の報告を受けたときは、佐伯市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)にその旨を報告し、調査委員会において審議を行い、必要な措置を講じるものとする。

(通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定に基づき落札者を決定したとき又は同条第2項の規定に基づき調査委員会から審議の結果最低価格入札者を落札者に決定する旨の報告を受けたときは、直ちに当該落札者に対して落札の決定を通知するとともに、当該落札者以外の入札参加者に対して落札結果を通知するものとする。

2 市長は、調査委員会が当該入札に関し落札決定以外の措置を講じたときは、当該入札を行ったすべての者に対してその結果を通知するものとする。

(高落札率入札調査委員会の設置)

第9条 高落札率入札調査を行うため、佐伯市建設工事高落札率入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、総合政策部に属する事務を担任する副市長(以下「副市長」という。)、総合政策部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長及び総合政策部契約検査課長を委員として組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、副市長をもって充て、委員会を総括する。

5 副委員長は、総合政策部長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 委員会は、会議に対象工事を所管する工事施工担当課長その他の職員の出席を求め、意見を聴くものとする。

9 委員会は、必要があるときは、会議に入札参加者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

10 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 委員会の庶務は、総合政策部契約検査課において処理する。

12 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、高落札率入札調査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に公告し、又は通知する入札について適用する。

(平成19年7月1日告示第87号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後に公告し、又は通知する入札について適用する。

(平成21年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市高落札率入札調査制度試行要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告又は通知した入札については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市高落札率入札調査制度試行要綱

平成19年3月23日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)