○佐伯市市民栄誉賞条例施行規則
平成19年6月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市市民栄誉賞条例(平成19年佐伯市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民栄誉賞台帳)
第3条 市民栄誉賞受賞者の功績を記録保存するため、市民栄誉賞台帳(様式第2号)を備えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○佐伯市市民栄誉賞条例施行規則
平成19年6月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市市民栄誉賞条例(平成19年佐伯市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民栄誉賞台帳)
第3条 市民栄誉賞受賞者の功績を記録保存するため、市民栄誉賞台帳(様式第2号)を備えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年6月29日 規則第21号
(平成19年6月29日施行)
◆ | 平成19年6月29日 | 規則第21号 |