○佐伯市男女共同参画社会推進条例施行規則

平成19年6月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市男女共同参画社会推進条例(平成19年佐伯市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告又は措置を求めることができる事業者)

第2条 条例第20条の規則で定めるものは、市が出資している法人とする。

(相談及び苦情の申出)

第3条 条例第23条の規定による相談及び苦情の申出(以下「申出」という。)をしようとする者は、男女共同参画社会の推進に関する相談及び苦情の申出書(別記様式。以下この条において「申出書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、申出書によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 次に掲げる事項については、申出をすることができないものとする。

(1) 裁判所の判決、国会若しくは地方公共団体の議会(次号において「議会」という。)の議決又は行政庁の裁決等により確定した事項。ただし、事情の変更があったと認められる場合を除く。

(2) 裁判所において係争中の事案、議会において審議中の事案又は行政庁において不服申立て審理中の事案に関する事項

(3) その者が既に行った申出と同一の事案に関する事項

(4) 条例第12条に規定する性別による権利侵害行為(次号において「権利侵害行為」という。)のあった日(継続行為にあっては、その終了した日)から1年を経過している事案に関する事項。ただし、申出者が速やかに申出ができない正当な理由があったと市長が認める場合は、この限りでない。

(5) 権利侵害行為により第三者が被害を受けた場合において、その者から申出に関する同意を得ていない事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、申出の対象とすることが適当でないと市長が認める事項

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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佐伯市男女共同参画社会推進条例施行規則

平成19年6月29日 規則第27号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第16節 男女共同参画
沿革情報
平成19年6月29日 規則第27号