○佐伯市男女共同参画社会推進条例施行規則
平成19年6月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市男女共同参画社会推進条例(平成19年佐伯市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告又は措置を求めることができる事業者)
第2条 条例第20条の規則で定めるものは、市が出資している法人とする。
2 次に掲げる事項については、申出をすることができないものとする。
(1) 裁判所の判決、国会若しくは地方公共団体の議会(次号において「議会」という。)の議決又は行政庁の裁決等により確定した事項。ただし、事情の変更があったと認められる場合を除く。
(2) 裁判所において係争中の事案、議会において審議中の事案又は行政庁において不服申立て審理中の事案に関する事項
(3) その者が既に行った申出と同一の事案に関する事項
(5) 権利侵害行為により第三者が被害を受けた場合において、その者から申出に関する同意を得ていない事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、申出の対象とすることが適当でないと市長が認める事項
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。