○佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成19年4月19日

告示第60号

(趣旨)

第1条 本市は、市民の耐震対策の意識の向上を図ることにより、大地震時における木造住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とし、木造住宅の耐震診断又は耐震改修工事を行った住宅の所有者等に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとする。その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大分県木造住宅耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により大分県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、大分県知事の指定する耐震診断講習を受講し、大分県建築物総合防災推進協議会に登録した者をいう。

(2) 耐震診断 大分県木造住宅耐震診断士が一般財団法人日本建築防災協会の定める「一般診断法」又は「精密診断法」により行う木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち、その用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。以下同じ。)の耐震性能に関する診断で、公益社団法人大分県建築士会の審査を受け、その内容が適正であることが確認されたものをいう。ただし、「一般診断法」については、延べ面積が100平方メートル未満かつ平屋建ての平面形状に凹凸がない木造一戸建て住宅について行うものに限る。

(3) 耐震補強設計 大分県木造住宅耐震診断士が行う木造一戸建て住宅の耐震性能を向上させるための補強計画で、各階・各方向ごとに上部構造の保有する耐力を必要耐力で除した値のうち最小のもの(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満であるものを1.0以上とすることを耐震診断により確かめたもの(一般社団法人大分県建築士事務所協会の審査を受け、その内容が適正であることが確認されたものに限る。)又は次に掲げる技術評価により耐震性能が確認されたものをいう。

 一般社団法人大分県建築士事務所協会が運営する木造耐震改修工法技術評価委員会の技術評価

 一般財団法人日本建築防災協会が実施する住宅等防災技術評価

 その他市長が認めた公的評価機関による技術評価

(4) 耐震改修工事 耐震補強設計に基づき行う工事をいう。ただし、原則として増築(床面積の増えない一部改築を除く。)に係る工事である場合は、この限りでない。

(5) 耐震シェルター設置工事 耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満である木造一戸建て住宅について、1階の特定の部分に強固な室(床面積が4.0平方メートル以上のものに限る。)を設ける工事で、次に掲げるいずれかの工法によるものをいう。

 一般社団法人大分県建築士事務所協会の認定を受けた工法

 大分県知事の認定を受けたもので、市長が認める工法

 他都道府県における評価委員会等による評定及び認定を受けた工法

(6) 工事監理 建築士法第2条第8項に規定する工事監理をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分に応じ、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当する住宅の所有者等(所有者に代わり当該事業を実施する親族その他縁故者で市長が認める者を含むものとし、国、地方公共団体又はその機関を除く。)とする。

(1) 耐震診断支援事業

 昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅

 所在地が佐伯市内である住宅

 構造が次に掲げる工法以外の住宅

(ア) 丸太組工法

(イ) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

 地上階数が2以下である住宅

(2) 耐震改修支援事業

 昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるもの

 前号イからまでに掲げる住宅

(3) 耐震シェルター設置支援事業

 昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅で、耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満であるもの

 第1号イからまでに掲げる住宅

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。ただし、耐震シェルター設置支援事業を実施した後に耐震改修支援事業を実施する場合、それぞれの事業の補助金の額の合計額は次の表耐震改修支援事業の項第1号の規定による限度額を限度とする。

区分

補助対象経費

補助金の額

耐震診断支援事業

耐震診断に要する経費

次の各号に掲げる耐震診断を行う住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる額

(1) 延べ面積が100平方メートル未満かつ平屋建ての平面形状に凹凸がない住宅 7万5,000円

(2) 延べ面積が100平方メートル未満の住宅で、前号の住宅以外の住宅 9万円

(3) 延べ面積が100平方メートル以上の住宅で、建築当時の図面(平面図に寸法並びに筋かいの位置及び種類の記載があるものに限る。)があるもの 9万5,000円

(4) 延べ面積が100平方メートル以上の住宅で、前号の住宅以外の住宅 11万円

耐震改修支援事業

耐震改修工事に要する経費(以下「耐震改修工事費」という。)並びに当該耐震改修工事の耐震補強設計及び工事監理に要する経費(当該耐震改修工事費の5分の1の額を限度とする。以下「設計監理費」という。)

次の各号に掲げる額の合計額から第2号の額をあらかじめ減じた額

(1) 補助対象経費に次のアに該当する場合は5分の3を、イに該当する場合は3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、次に掲げる住宅の区分に応じ、次に掲げる額を限度とする。

ア 次のいずれかに該当する住宅 120万円

(ア) 延べ面積が180平方メートル以上である住宅

(イ) 昭和34年12月31日までに建築された住宅

(ウ) 耐震診断(精密診断法によるものに限る。)により、1階及び2階の上部構造評点が0.4未満と判定された住宅

(エ) 次の要件のいずれにも該当する住宅

a 所有者等が65歳以上であるもの

b 所有者等が当該住宅の居住者でない場合にあっては、当該住宅に65歳以上の者が居住しているもの

c 所有者等が補助の申請を行う時点における世帯(所有者等が当該住宅の居住者でない場合にあっては、所有者等の世帯及び当該居住者の世帯をいう。)の世帯員全員の直近の所得総額(当該所得総額に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の額が含まれる場合にあっては、当該所得総額から当該公的年金等に係る所得の額を控除した額をいう。)が350万円未満であるもの

イ ア以外の住宅 100万円

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額

耐震シェルター設置支援事業

耐震シェルター設置工事に要する経費(以下「耐震シェルター設置工事費」という。)

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断支援事業

 佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(診断)(様式第1号)

 補助対象事業を実施する住宅(以下「補助対象住宅」という。)の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

 補助対象住宅の付近見取図

 補助対象住宅の概略平面図

 補助対象住宅の建物全体が分かる写真(原則4面とし、うち1面は黒板又は白板(所有者等の氏名、耐震診断を行う大分県木造住宅耐震診断士(以下単に「診断士」という。)の氏名及び撮影位置を記載したものとする。第9条第1号において同じ。)及び診断士が映り込んだものとする。)

 申請者が暴力団関係者(佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)でない旨の誓約書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 耐震改修支援事業

 佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(改修・シェルター設置)(様式第1号の2)

 前号イからまで及びの書類

 耐震診断表の写し

 耐震改修後の上部構造評点及び総合評価を示す書類

 耐震改修工事の内容を示す平面図その他の図面

 耐震改修工事の実施予定箇所の施工前の写真及び建物全体が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図(に記載した場合は、これに代えることができる。)

 耐震改修工事費の内訳書

 耐震改修工事の設計監理費の見積書(補助対象経費にその費用を含む場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 耐震シェルター設置支援事業

 前号アからまでの書類

 当該耐震シェルターの一般社団法人大分県建築士事務所協会の耐震シェルター評価認定通知書、知事の認定書又は他都道府県における評価委員会等による評定書及び認定書の写し

 耐震シェルター設置工事の内容を示す平面図その他の図面

 耐震シェルター設置工事の実施予定箇所の施工前の写真及び建物全体が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図(に記載した場合は、これに代えることができる。)

 耐震シェルター設置工事費の内訳書

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同一年度又は前年度に同項第1号の規定による補助金の交付申請をし、耐震診断を行い、その診断結果に基づいて、耐震改修工事又は耐震シェルター設置工事を実施する同項第2号又は第3号の規定による申請者は、同項第2号イ及びの書類の提出を省略できるものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の適否を決定し、佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定通知書(診断・改修・シェルター設置)(様式第2号)又は佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金不交付決定通知書(診断・改修・シェルター設置)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ佐伯市木造住宅耐震化促進事業変更申請書(診断・改修・シェルター設置)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更申請書に第5条第1項の規定による書類(同項第1号ア及び第2号アに掲げる書類を除く。)のうち当該変更申請に係る書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、補助金の交付決定額を変更する場合は佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定変更通知書(診断・改修・シェルター設置)(様式第5号)により、若しくは変更しない場合は佐伯市木造住宅耐震化促進事業変更承認通知書(診断・改修・シェルター設置)(様式第6号)により、又は交付決定を取り消す場合は佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定取消通知書(診断・改修・シェルター設置)(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業を取りやめようとするときは、佐伯市木造住宅耐震化促進事業取りやめ届(診断・改修・シェルター設置)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助事業に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助対象住宅等に係る報告及び検査)

第8条 市長は、補助事業の適正な実施のため必要な限度において、補助事業者に対し補助事業に関する事項を報告させ、又はその職員に補助対象住宅若しくはその工事現場に立ち入らせ、補助対象住宅、建築材料その他の物件を検査させることができるものとする。ただし、立入りによる検査を行う場合は、あらかじめ、立ち入ること及びその日時について補助事業者及び当該補助対象住宅の居住者の承諾を得なければならない。

(完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断支援事業

 佐伯市木造住宅耐震化促進事業完了報告書(診断)(様式第9号)

 公益社団法人大分県建築士会が発行した木造住宅耐震診断書類審査終了通知書の写し

 耐震診断表の写し

 耐震診断に要する費用の見積書の写し

 耐震診断を実施した住宅の内部写真(主要室並びに当該主要室の天井裏及び床下の写真で、筋かいの端部等が確認できるものとし、うち1枚は黒板又は白板及び診断士が映り込んだものとする。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業

 佐伯市木造住宅耐震化促進事業完了報告書(改修・シェルター設置)(様式第9号の2)

 一般社団法人大分県建築士事務所協会の発行した補強計画審査終了通知書の写し(耐震改修支援事業に限るものとし、第2条第3号ア又はの技術評価により耐震性能が確認された耐震補強設計によるものにあっては当該技術評価書の写しとする。)

 耐震改修工事費又は耐震シェルター設置工事費の領収書(補助金の受領について当該工事の施工者を受任者とする委任契約を交わす場合にあっては、当該工事費及び補助金の交付決定額が明示された請求書)の写し

 設計監理費の領収書の写し(補助対象経費にその費用を含んだ場合に限る。)

 工事の実施箇所の写真(施工状況及び工事完了の確認ができるもの)及び工事完了後の建物全体が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図

 工事で使用した主要な材料の現場搬入写真及び出荷証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による完了報告書を受理した場合は、その内容の審査(耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業にあっては、それに加え当該工事の現場での完了状況の審査)を行い、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金の額の確定通知書(診断・改修・シェルター設置)(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた耐震診断支援事業の補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、その受領について診断士又はその所属する法人を受任者とする委任契約を交わした上、速やかに佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付請求書(診断)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による通知を受けた耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業の補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付請求書(改修・シェルター設置)(様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助金の受領を工事施工者又は親族等に委任するときは、その旨を記載の上、提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。

2 耐震診断支援事業の補助金は、前条第1項の規定により補助事業者がその受領を委任した診断士又はその所属する法人に支払うものとする。

3 耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業の補助金は、補助事業者がその受領を工事施工者又は親族等に委任した場合は、当該受任者に支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年11月26日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第82号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月10日告示第20号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成23年3月14日告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第168号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日告示第64号)

この告示中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は平成25年6月1日から施行する。

(平成26年4月15日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月10日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日告示第151号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月15日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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佐伯市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成19年4月19日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成19年4月19日 告示第60号
平成20年11月26日 告示第145号
平成21年4月1日 告示第82号
平成22年3月10日 告示第20号
平成23年3月14日 告示第24号
平成24年12月28日 告示第168号
平成25年4月24日 告示第64号
平成26年4月15日 告示第55号
平成29年3月24日 告示第36号
平成30年3月30日 告示第43号
平成30年5月1日 告示第83号
令和2年3月10日 告示第40号
令和3年5月11日 告示第151号
令和5年3月15日 告示第37号