○佐伯市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成19年7月12日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が自家用車を出張のために使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員をいう。

(2) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が販売者に留保されているものを含む。)をいう。

(4) 庁用自動車 佐伯市庁用自動車管理規程(平成17年佐伯市訓令第4号)第2条第1号に規定する庁用自動車をいう。

(自家用車の使用基準)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を出張のために使用することができる。

(1) 庁用自動車が配置されていない職場の職員が、出張をするとき。

(2) 庁用自動車が利用できず、かつ、公共交通機関を利用した場合著しく時間を要し、公務の遂行が遅延するか、又は困難であるとき。

(3) 災害等の発生により緊急な業務に従事するとき。

(4) その他自家用車を使用しなければならない緊急やむを得ない事情があるとき。

(自家用車の登録)

第4条 自家用車を出張のために使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用(変更)登録申請書(様式第1号)により、市長に登録の申請をしなければならない。登録内容に変更が生じたとき(申請者が、人事異動により当該所属を異動した場合を含む。)も、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる要件をすべて備えていると認めたときに限り、自家用車の登録をするものとする。

(1) 使用しようとする自家用車の運転に必要な自動車運転免許の取得後1年以上の運転経験を有すること。

(2) 職員が、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限かつ対物保険の賠償額が500万円以上の任意保険の契約を締結していること。

(3) 道路運送車両法の規定による自家用車の整備がなされていること。

3 前項の規定による登録の台数は、職員1人当たり1台を限度とする。

4 第2項の登録に関することは、所属長の専決事項とする。

(使用の許可)

第5条 前条の規定による登録を受けた職員が、自家用車を出張のために使用するときは、出張の都度、事前に自家用車の公務使用許可簿(様式第2号)により所属長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、所属長は、前条の規定により登録された自家用車であり、第3条に規定する自家用車の使用基準に該当する場合に限り、自家用車の使用の許可をすることができる。

3 所属長は、業務上効率的であると認める場合は、他の職員が同乗することを許可することができる。ただし、任意保険の対象者以外の者が運転してはならない。

(許可の制限)

第6条 所属長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車の使用を許可してはならない。

(1) 職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。

(2) 第4条の規定により登録を受けた事項に変更が生じているにもかかわらず、変更登録をしていないとき。

(交通事故の報告)

第7条 自家用車を出張のために使用した職員は、交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置をとり、速やかに佐伯市職員の交通違反行為に関する報告要領(平成17年佐伯市訓令第35号)の規定による報告をしなければならない。

(交通事故の責任と補償)

第8条 自家用車を出張のために使用した職員が、交通事故によって第三者に与えた人的及び物的損害については、自動車損害賠償責任保険及び任意保険により補償するものとする。ただし、当該保険の限度額を超える部分があるときは、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による使用者責任に基づき、第一次的に使用者たる市が賠償責任に任じ、当該交通事故が当該職員の故意又は重大な過失によるときは、当該職員に対して求償権を行使する。

2 前項の交通事故に係る職員の人的損害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。

3 第1項の交通事故に係る職員の物的損害については、市は補償しない。

(旅費の支給)

第9条 職員が、自家用車を出張のために使用したときは、第5条第1項の許可を受けた職員に対し、佐伯市職員等の旅費に関する条例第19条の規定により車賃を支給する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の佐伯市教育委員会職員の自家用車の公務使用に関する規程(平成18年佐伯市教育委員会訓令第7号)第7条の規定により自家用車の使用承認を得ている職員に対する燃料の支給については、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

(平成22年6月18日訓令第5号)

この訓令は、平成22年6月18日から施行する。

(平成24年9月25日訓令第11号)

この訓令は、平成24年9月25日から施行する。

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佐伯市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成19年7月12日 訓令第12号

(平成24年9月25日施行)