○佐伯市情報ネットワーク施設条例

平成19年12月27日

条例第51号

(設置)

第1条 市民に対し各種の情報を総合的に、適時かつ適切に提供することにより、情報化社会に適応した明るく住みよい豊かなまちを実現するため、佐伯市情報ネットワーク施設(以下「ネットワーク施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 ネットワーク施設において行う業務の提供を受けようとするもので、市長が承認したものをいう。

(2) 送信設備 地上波テレビジョン放送、地上波ラジオ放送等を再送信する設備をいう。

(3) タップオフ 送信線に送られた電磁波を分岐するための設備をいう。

(4) ドロップクロージャ 光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備であって、受信設備に最も近接するものをいう。

(5) 放送センター 送信設備を設置している施設をいう。

(6) 放送サブセンター 放送センターから再送信又は送信された放送等を送受信する設備を設置している施設をいう。

(7) 受信点施設 地上波テレビジョン放送、地上波ラジオ放送等を受信する施設をいう。

(8) 保安器 タップオフから加入者宅までの引込線と加入者宅内線の分界点に設置する機器をいう。

(9) V―ONU ドロップクロージャから加入者宅までの引込線と加入者宅内線の分界点に設置する機器をいう。

(10) 端末設備 タップオフから各戸若しくは各事業所等に設置する保安器まで又はドロップクロージャから各戸若しくは各事業所等に設置するV―ONUまでの間のケーブルその他の設備をいう。

(11) 受信設備 保安器又はV―ONUの2次側接続部分から各戸又は各事業所等の中に設置する受像機等までの設備をいう。

(12) 線路 ネットワーク施設のケーブル、増幅器等の配線の経路をいう。

(施設)

第3条 ネットワーク施設には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 同軸ケーブル等ネットワーク施設

(2) 光ケーブルネットワーク施設

2 ネットワーク施設のうち、同軸ケーブル等ネットワーク施設の放送センター及び放送サブセンターの名称及び位置については別表第1、光ケーブルネットワーク施設の放送センター及び放送サブセンターの名称及び位置については別表第2のとおりとする。

(業務)

第4条 ネットワーク施設において行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第3に掲げる市民情報サービスを行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市民に必要又は有益であると認められる情報の提供等を行うこと。

(業務の対象区域)

第5条 同軸ケーブル等ネットワーク施設において市民情報サービスを行う区域は別表第4、光ケーブルネットワーク施設において市民情報サービスを行う区域は別表第5のとおりとする。

(情報ネットワーク施設運営委員会の設置)

第6条 ネットワーク施設において行う業務の運営の適正を図るため、佐伯市情報ネットワーク施設運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の組織、所掌事務その他必要な事項は、規則で定める。

(情報ネットワーク施設放送番組審議会の設置)

第7条 ネットワーク施設において行う放送番組の適正を図るため、佐伯市情報ネットワーク施設放送番組審議会(次項において「放送番組審議会」という。)を設置する。

2 放送番組審議会の組織、所掌事務その他必要な事項は、規則で定める。

(加入の申込み)

第8条 市民情報サービスの提供を受けようとするものは、市長に加入の申込みをし、承認を得なければならない。

2 前項の加入の申込みの単位は、1戸又は1事業所等とする。ただし、アパート、マンション等(分譲を除く。)の集合住宅又は借家の場合での加入の申込みは、当該集合住宅若しくは当該借家の管理者若しくは所有者による一括加入又は承諾を得た入居者単位による加入とする。

(施設及び設備の設置等)

第9条 次の各号に掲げる施設及び設備の設置等は、当該各号に定めるところによる。

(1) 送信設備、放送センター、放送サブセンター及び受信点施設 市が設置する。

(2) 受信設備 加入者が設置する。

(加入負担金等)

第10条 市民情報サービスの加入者は、加入負担金として1戸又は1事業所等につき26,180円を市に納入しなければならない。

2 一般世帯を除く事業所等において端末設備の設置延長が30メートル90メートル以上である場合の加入については、その30メートル90メートルを超える部分の端末設備の設置に要する経費を前項の加入負担金とは別に市に納入しなければならない。

3 第1項の加入負担金及び前項の経費は、加入申込みの際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の加入負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(線路の変更)

第11条 加入者は、端末設備の設置後に、自己の都合により線路の変更をする必要があるときは、希望する変更の工事の日の1か月前までに市長に届け出なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、加入者は、同項の工事に要する経費を市に納入しなければならない。

(使用料)

第12条 加入者は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める端末設備1か所当たりの使用料を市に納入しなければならない。

(1) 同軸ケーブル等ネットワーク施設 月額730円

(2) 光ケーブルネットワーク施設 月額1,430円

2 アパート、マンション等の集合住宅に端末設備(同軸ケーブル等ネットワーク施設に係るものに限る。)を設置した場合において、当該集合住宅の管理者、所有者又は入居者は、前項の規定にかかわらず、1戸当たり月額730円の使用料を市に納入しなければならない。

3 使用料は、月の途中で加入し、若しくは脱退した場合又は使用を休止し、若しくは再開した場合であっても、当月分を徴収する。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第13条 市長は、特別な理由があると認めるときは、第10条の加入負担金若しくは経費、第11条の経費又は前条の使用料(次条第15条において「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(休止又は再開)

第14条 加入者は、使用を休止し、又は再開しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、光ケーブルネットワーク施設を使用している加入者に限り行うことができるものとする。

(脱退)

第15条 加入者は、脱退しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、脱退しようとする加入者に使用料等の未納金があるときは、当該加入者は、脱退を届け出る際に当該未納金を納入しなければならない。

(加入の承認の取消し等)

第16条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入の承認を取り消し、又は期間を定めて市民情報サービスの提供を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 有線テレビジョン放送の番組の放映を故意に妨害したとき。

(3) ネットワーク施設を故意に損傷し、又は滅失させたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワーク施設において行う業務の運営に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害の賠償)

第17条 故意又は過失によりネットワーク施設を損傷し、又は滅失させた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、ネットワーク施設に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の佐伯市情報センターの設置及び管理に関する条例、上浦町情報センターの設置及び管理に関する条例、弥生町情報センターの設置及び管理に関する条例、本匠村情報センターの設置及び管理運営に関する条例、宇目町情報センターの設置及び管理に関する条例、直川村情報センターの設置及び管理に関する条例、鶴見町情報センターの設置及び管理に関する条例、米水津村情報センターの設置及び管理に関する条例又は蒲江町情報センターの設置及び管理に関する条例(次項においてこれらを「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までの加入の申込みに係る旧条例の規定による負担金、使用料等については、なお旧条例の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されているこの条例による改正前の佐伯市情報ネットワーク施設条例(以下「旧条例」という。)第2条第10号に規定する告知放送端末機は、この条例による改正後の佐伯市情報ネットワーク施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間で市長が別に定める日まで、なお従前の例により使用することができる。この場合において、旧条例第12条第1項第2号に規定する使用料は、無料とする。

(平成29年12月26日条例第40号)

この条例は、平成30年2月13日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第56号)

この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市情報ネットワーク施設条例(以下この項において「新条例」という。)別表第5に掲げる区域(本匠地域を除く。)における光ケーブルネットワーク施設の利用に係る使用料は、新条例第12条第1項第2号の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、月額730円とする。

(令和3年12月23日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市情報ネットワーク施設条例別表第5に掲げる区域(本匠地域及び米水津地域を除く。)における光ケーブルネットワーク施設の利用に係る使用料は、同条例第12条第1項第2号の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に限り、月額730円とする。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市情報ネットワーク施設条例別表第5に掲げる区域(上浦地域、本匠地域、直川地域及び米水津地域を除く。)における光ケーブルネットワーク施設の利用に係る使用料は、同条例第12条第1項第2号の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、月額730円とする。

(令和5年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市情報ネットワーク施設条例別表第5に掲げる区域(宇目地域及び蒲江地域に限る。)における光ケーブルネットワーク施設の利用に係る使用料は、同条例第12条第1項第2号の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、月額730円とする。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

位置

放送センター

佐伯放送センター

佐伯市中の島2丁目20番33号

放送サブセンター

宇目サブセンター

佐伯市宇目大字千束1060番地1

蒲江サブセンター

佐伯市蒲江大字蒲江浦373番地1

別表第2(第3条関係)

区分

名称

位置

放送センター

佐伯光ケーブル放送センター

佐伯市池船町20番3号

放送サブセンター

上浦光ケーブルサブセンター

佐伯市上浦大字津井浦192番地1

本匠光ケーブルサブセンター

佐伯市本匠大字波寄2685番地

宇目光ケーブルサブセンター

佐伯市宇目大字千束2892番地1

鶴見光ケーブルサブセンター

佐伯市鶴見大字地松浦1878番地1

蒲江光ケーブルサブセンター

佐伯市蒲江大字蒲江浦373番地1

区分

名称

位置

放送センター

佐伯光ケーブル放送センター

佐伯市池船町20番3号

放送サブセンター

上浦光ケーブルサブセンター

佐伯市上浦大字津井浦192番地1

本匠光ケーブルサブセンター

佐伯市本匠大字波寄2685番地

宇目光ケーブルサブセンター

佐伯市宇目大字千束2892番地1

鶴見光ケーブルサブセンター

佐伯市鶴見大字地松浦1878番地1

別表第3(第4条関係)

区分

内容

市民情報サービス

1 生産、消費、教育、文化、福祉、医療その他の市の施策に関する情報を提供すること。

2 非常災害時その他の緊急時において、必要な情報を提供すること。

3 有線テレビジョン放送により、市の広報、地域番組等を放映すること。

4 有線テレビジョン放送及び有線ラジオ放送により、国内放送局の地上波テレビジョン放送及び地上波ラジオ放送の再送信を行うこと。

別表第4(第5条関係)

区分

区域

市民情報サービス

佐伯地域のうち樫野区、棚野区、市福所区、大通区、川井区、黒沢区、谷川区、山口区、桟敷北区、桟敷西区、桟敷中区、永野区、緑区、大中尾区、中野河内区、大野東区、大野西区、上灘区、東灘区、小島区、津志河内区、西野区、石打区、府坂区、竹角区及び大越区並びに宇目地域及び蒲江地域の全域

別表第5(第5条関係)

区分

区域

市民情報サービス

佐伯地域のうち樫野区、棚野区、市福所区、大通区、川井区、黒沢区、谷川区、山口区、桟敷北区、桟敷西区、桟敷中区、永野区、緑区、大中尾区、中野河内区、大野東区、大野西区、上灘区、東灘区、小島区、津志河内区、西野区、石打区、府坂区、竹角区及び大越区並びに上浦地域、本匠地域、宇目地域、直川地域及び米水津地域、米水津地域及び蒲江地域の全域

佐伯市情報ネットワーク施設条例

平成19年12月27日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
未施行情報
沿革情報
平成19年12月27日 条例第51号
平成25年12月27日 条例第50号
平成28年9月27日 条例第31号
平成29年12月26日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第56号
令和2年12月25日 条例第44号
令和3年12月23日 条例第44号
令和4年12月21日 条例第32号
令和5年12月20日 条例第39号