○佐伯市情報ネットワーク施設条例施行規則

平成20年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市情報ネットワーク施設条例(平成19年佐伯市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入の申込み)

第2条 条例第8条の加入の申込み(第14条において単に「加入の申込み」という。)は、情報ネットワーク施設加入申込書(様式第1号)により行うものとする。

(線路の変更)

第3条 条例第11条第1項の規定による届出は、線路変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(使用料の納入方法)

第4条 条例第12条の規定による使用料の納入は、口座振替の方法による納入を原則とする。ただし、口座振替の方法による納入が著しく困難と認められる場合その他市長が認めた場合においては、納入通知書その他市長が指定した方法によるものとする。

(使用料の納期限)

第5条 使用料の納期限は、口座振替の方法による場合は情報ネットワーク施設において行うサービスの提供を受けた当該月の25日(25日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)とし、納入通知書その他市長が指定した方法による場合は納入通知書に記載された納期限とする。

(督促)

第6条 前条の納期限までに使用料の納入がない場合は、佐伯市会計規則(平成17年佐伯市規則第57号)及び佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)の規定に基づき督促状により督促するものとする。

(催告)

第7条 前条の督促状において指定した納期限までになお納入がない場合は、納期限を定めて催告書により催告するものとする。ただし、特別な理由がある場合で、市長が特に催告をする必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用停止の予告)

第8条 前条の催告書において指定した納期限までに、なお納入がない場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、情報ネットワーク施設使用停止予告通知書(様式第3号次条において「予告通知書」という。)により使用停止を予告するものとする。ただし、特別な理由がある場合で、市長が特に使用停止の予告をする必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 第5条の使用料の納期限から4か月を経過したとき。

(2) 市が行う使用料の納入指導に従わないとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用停止の通知)

第9条 予告通知書において指定した納期限までに、なお納入がない場合は、情報ネットワーク施設使用停止通知書(様式第4号次条において「停止通知書」という。)により使用停止を通知するものとする。ただし、特別な理由がある場合で、市長が特に使用停止の通知をする必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用停止)

第10条 停止通知書において指定した納期限までに、なお納入がない場合は、使用停止を行い、情報ネットワーク施設使用停止執行通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、特別な理由がある場合で、市長が特に使用停止を行う必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用停止は、同軸ケーブル等ネットワーク施設を使用している加入者については端末設備を取り外すことにより行い、光ケーブルネットワーク施設を使用している加入者については信号を制御することにより行うものとする。

(使用停止の解除及び使用の再開)

第11条 前条の使用停止は、滞納している使用料及び督促手数料を完納したとき、又は市長が必要と認めたときは、解除するものとする。ただし、使用を再開するための端末設備の取付け又は信号の制御の解除は市が行い、その経費については、使用停止を受けたものが、その実費額を市に納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第12条 条例第13条の規定により加入負担金、経費若しくは使用料(以下この条において「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、減額又は免除の別は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯の場合 使用料等を全額免除

(2) 災害等により被災した場合 市長が別に定める額を減額又は免除

(3) 区公民館、漁村センター、生活改善センター等主に地区の集会所として使用している施設の場合 使用料等を全額免除

(4) 老人憩の家、高齢者ふれあいプラザ、高齢者コミュニティセンター等高齢者福祉施設であって、地区の区長を指定管理者として任意指定している施設の場合 使用料等を全額免除

(5) 消防機庫等の防災施設の場合 使用料等を全額免除

(6) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が別に定める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする加入者は、情報ネットワーク施設減免申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

3 加入者が前項の承認を得た場合は、市長が承認した日の属する月分の使用料から減額し、又は免除するものとする。

4 第2項の承認を得た加入者が、当該承認を得た第1項各号に掲げる場合に該当しなくなったとき(次項において「減免対象外となった場合」という。)は、速やかに市長に届け出なければならない。

5 減免対象外となった場合は、当該減免対象外となった日の属する月分の使用料から徴収するものとする。

(休止又は再開)

第13条 条例第14条第1項の規定による休止の届出は情報ネットワーク施設休止届(様式第7号)により、同項の規定による再開の届出は情報ネットワーク施設再開届(様式第8号)により行うものとする。

(脱退)

第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、情報ネットワーク施設脱退届(様式第9号)により行うものとする。

2 脱退により必要となる端末設備及び保安器又はⅤ―ONUの撤去の費用は、市が負担するものとする。ただし、撤去に伴い、脱退しようとする加入者(以下この項において「脱退者」という。)の所有又は占有する家屋等の物件の復旧に要する費用は、当該脱退者が負担しなければならない。

(加入者の移転)

第15条 既に加入の申込みを行い使用開始しているものが引っ越し等により住居等を移転する場合で、かつ、移転先でも引き続き加入の申込みを行う場合は、情報ネットワーク施設移転申請書(様式第10号)を市長に提出することにより、前条第1項の情報ネットワーク施設脱退届及び第2条の情報ネットワーク施設加入申込書の提出を省略できるものとする。

(加入者の地位の継承)

第16条 加入者の地位を継承したものは、速やかに情報ネットワーク施設加入継承届(様式第11号)により届け出なければならない。

(番組の放映の依頼)

第17条 情報ネットワーク施設において行う有線テレビジョン放送を利用して、番組の放映を希望するものは、有線テレビジョン放送放映依頼書(様式第12号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(放送施設の使用)

第18条 市内に住居、事業所等を有するものが、独自の番組制作等のためスタジオとして放送サブセンターを使用し、及び当該放送サブセンターの設備の使用を希望する場合は、放送サブセンター使用申請書(様式第13号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得て放送サブセンター及び当該放送サブセンターの設備を使用するものが、市が所有する視聴覚資料等のテープのダビング等を希望する場合は、市長の承認を得なければならない。この場合において、必要となる費用については、当該希望者が、その実費額を市に納入しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(佐伯市情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐伯市情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年佐伯市規則第23号)

(2) 上浦町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年上浦町規則第1号)

(3) 弥生町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年弥生町規則第6号)

(4) 本匠村情報センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成12年本匠村規則第1号)

(5) 宇目町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年宇目町規則第1号)

(6) 直川村情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年直川村規則第2号)

(7) 鶴見町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年鶴見町規則第11号)

(8) 米水津村情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年米水津村規則第15号)

(9) 蒲江町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年蒲江町規則第15号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐伯市情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、上浦町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、弥生町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、本匠村情報センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、宇目町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、直川村情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、鶴見町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、米水津村情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則又は蒲江町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第9号による情報ネットワーク施設脱退届は、この規則による改正後の様式第9号による情報ネットワーク施設脱退届とみなして、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市情報ネットワーク施設条例施行規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第20号