○佐伯市コミュニティバス運行条例施行規則

平成20年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市コミュニティバス運行条例(平成20年佐伯市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行日等)

第2条 条例第3条第3項のコミュニティバスの運行日、運行回数等は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第5条第4項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市コミュニティバス使用料減額・免除申請書(別記様式)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(佐伯市営マイクロワンマン自動車運行条例施行規則の廃止)

2 佐伯市営マイクロワンマン自動車運行条例施行規則(平成17年佐伯市規則第27号)は、廃止する。

(平成29年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第29号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 定時定路線型

路線名

運行日

運行便数

コスモタウン線

月曜日から土曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び1月2日を除く。)

2便

黒沢・岸河内線

月曜日、水曜日及び金曜日(ただし、休日及び1月2日を除く。)

4便

下堅田・青山線

火曜日及び木曜日(ただし、休日及び1月2日を除く。)

4便

大入島線

月曜日から日曜日まで(ただし、1月1日及び同月2日を除く。)

13便

上浦線

15便(ただし、土曜日は9便、日曜日及び休日は6便)

宇藤木線

月曜日から金曜日まで(ただし、1月1日及び同月2日を除く。)

2便

久保線

1便

本匠線

月曜日から土曜日まで(ただし、休日及び1月2日を除く。)

8便

宇目・直川線

9便(ただし、土曜日は4便)

鶴見線

10便(ただし、土曜日は5便)

梶寄線

10便(ただし、土曜日は5便)

米水津・鶴見線

7便(ただし、土曜日は4便)

米水津線

7便(ただし、土曜日は6便)

畑野浦経由蒲江線

月曜日から日曜日まで(ただし、1月1日及び同月2日を除く。)

9便(ただし、土曜日は5便、日曜日及び休日は4便)

青山経由蒲江線

10便(ただし、土曜日は6便、日曜日及び休日は2便)

波当津・仲川原線

月曜日から土曜日まで(ただし、休日及び1月2日を除く。)

15便(ただし、土曜日は8便)

2 デマンド型

運行区域名

運行日

運行便数

弥生デマンド区域

月曜日から金曜日まで(ただし、休日及び1月2日を除く。)

乗車予約に応じて運行

本匠デマンド区域

宇目デマンド区域

直川デマンド区域

画像

佐伯市コミュニティバス運行条例施行規則

平成20年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第10節 交通対策
沿革情報
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年9月24日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第20号
平成29年6月1日 規則第28号
平成30年10月1日 規則第29号
令和3年9月30日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第6号