○佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金交付要綱

平成20年5月12日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の人家に被害を及ぼすおそれのある林地等の崩壊を防止するための工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる基準のいずれにも該当する工事に要する経費とする。

(1) 人家(人が居住の用に供している家屋及びそれに附属する建物であって、建築後10年を経過しているものをいう。以下同じ。)が隣接する林地、農地、宅地等が崩壊し、又は崩壊するおそれがあり、当該人家に被害を及ぼすおそれがあると認められること。

(2) 国又は県の補助事業に採択されない工事であること。

(3) 人家の被災の防止に要する工事(1か所につき30万円以上の工事であって、用地費、補償費及び地元労力費を除く。)であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、その額が200万円を超えるときは、200万円を限度とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者若しくは要保護者又は市長が特に必要があると認める者に対し交付する補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以上の額とすることができる。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年度の10月31日(市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。)までに市長に提出しなければならない。

(1) 工事予定位置図

(2) 見積書

(3) 着工前の写真

(4) 設計図及び設計書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更し、又は取りやめようとするときは、あらかじめ佐伯市林地等崩壊防止事業変更・取りやめ申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付決定の内容を変更し、又は交付決定を取り消したときは、佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)又は佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに佐伯市林地等崩壊防止事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業完成写真

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による完了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市林地等崩壊防止事業費補助金交付要綱

平成20年5月12日 告示第81号

(平成20年5月12日施行)