○佐伯市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成20年12月26日
告示第153号
(目的)
第1条 この告示は、佐伯市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割、大規模災害等に参加する分団をいう。
(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に佐伯市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村の長と協議の上、当該市町村の長と連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第6条 表示証の交付に際して、市長は、佐伯市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、協力事業所の名称、所在地、交付した表示証の有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付された表示証を周囲から見えやすい場所に表示するものとする。
2 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)等により行う映像その他の広告に、交付された表示証の写し(表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを含む。)を表示することができる。
(表示有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、表示証の有効期間中に協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該交付を受けた日から2年とする。
2 表示証の有効期間が満了したときは、前条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該協力事業所の認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条の規定により市長が適合していると認めた基準を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めたとき。
2 前項の場合において、市長は、当該協力事業所に対し、認定を取り消す理由を文書で通知するものとする。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、佐伯市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 市長は、協力事業所を佐伯市消防団等表彰規則(平成27年佐伯市規則第19号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第12条 この告示に関する事務は、佐伯市消防本部消防総務課において所掌する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第48号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第53号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。