○佐伯市心身障がい者タクシー料金の助成に関する条例

平成21年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市内に住所を有する心身障がい者がタクシーを利用した場合に負担する料金(以下「タクシー料金」という。)の一部を助成することにより、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 タクシー料金の助成を受けることができる者は、本市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障がいの程度が、視覚障害、肢体不自由(上肢及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢機能に係るものを除く。)、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又は肝臓機能障害に係るもので、その等級が次に掲げるいずれかの場合に該当するもの

 1級又は2級である場合

 3級から7級までが複数ある場合。ただし、次の表の上欄に掲げる当該等級に応じた下欄に掲げる指数の合計値が11以上となる場合に限る。

級別

3級

4級

5級

6級

7級

指数

7

4

2

1

0.5

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定に基づき療育手帳を交付された者であって、当該療育手帳に記載された障がいの程度がA1又はA2であるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている等級が1級に該当するもの

(助成対象となるタクシーの利用)

第3条 市長は、対象者が市長の指定するタクシー業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けた本市内に事業所又は営業所等を有する一般旅客自動車運送事業者のうち、当該一般旅客自動車運送事業者の申請に基づき市長が指定した事業者をいう。)の運行するタクシー(以下「指定タクシー」という。)を利用した場合に、当該タクシーの料金の一部を助成する。

(助成の額等)

第4条 前条の規定による助成の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

リフト付指定タクシー

1回の利用につき1,350円

上記以外の指定タクシー

1回の利用につき500円

2 前条の規定による助成の回数は、対象者1人について、各年度につき24回を限度とする。

(助成金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項本則に2号を加える改正規定(本則第32号を加える部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 合併前の宇目町の区域に住所を有する対象者については、この条例の施行の日から1年間は、この条例の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の日の前日までに附則第2項の規定による廃止前の佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに附則第2項の規定による廃止前の宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後においては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 施行日の前日までの指定タクシーの利用に係る旧条例の規定による助成金については、施行日以後においても、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

佐伯市心身障がい者タクシー料金の助成に関する条例

平成21年3月31日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)