○佐伯市心身障がい者タクシー料金の助成に関する条例施行規則
平成21年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市心身障がい者タクシー料金の助成に関する条例(平成21年佐伯市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請者は、前項の申請書を提出するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「手帳」という。)を提示しなければならない。
2 市長は、利用券を紛失した者に対し、利用券を再交付しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、再交付することができる。
2 指定業者は、利用者が利用券を使用することを拒むことはできない。
(助成の額の特例)
第7条 障がい者割引後のタクシー料金が500円未満となる場合における助成の額は、条例第4条第1項の助成の額にかかわらず、障がい者割引後のタクシー料金と同額とする。
(助成金の申請及び請求)
第8条 指定タクシーを利用した利用者は、助成金の支給を受けようとするときは、心身障がい者タクシー料金助成金交付申請書兼請求書(利用者用)(様式第5号)に利用券を添えて、利用の日の属する月の翌月5日までに市長に申請し、及び請求しなければならない。
2 指定業者は、利用者から委任を受けて指定タクシーの料金の支給の申請及び請求をしようとするときは、心身障がい者タクシー料金助成金交付申請書兼請求書(指定業者用)(様式第6号)に利用券を添えて、利用の日の属する月の翌月5日までに市長に申請し、及び請求しなければならない。
(届出等)
第10条 利用者は、対象者に該当しなくなったときは、資格喪失届(様式第8号)に利用券を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、公簿等により、利用者が対象者に該当しなくなったことが判明したときは、前条の規定による交付の決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により利用券を使用した者があるときは、その者から当該使用に係る金額の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、心身障がい者タクシー料金の助成に関する事務を適正に行うため、心身障がい者タクシー利用券交付台帳(様式第9号)を備えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則及び宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則(昭和54年佐伯市規則第4号)
(2) 宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則(平成13年宇目町規則第1号)