○佐伯市心身障がい者タクシー料金の助成に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第9号

(タクシー業者の指定)

第2条 条例第3条の規定により、指定を受けようとするタクシー業者(以下「申請業者」という。)は、心身障がい者タクシー業者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による心身障がい者タクシー業者指定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、心身障がい者タクシー業者指定書(様式第2号)を申請業者に交付するものとする。

(利用券の交付申請)

第3条 利用券の交付を受けようとする対象者(条例第2条に規定する対象者をいう。)(以下「申請者」という。)は、心身障がい者タクシー利用券交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「手帳」という。)を提示しなければならない。

(利用券の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、佐伯市心身障がい者タクシー利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、利用券を紛失した者に対し、利用券を再交付しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、再交付することができる。

(タクシーの利用方法)

第5条 前条第1項の規定による利用券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、指定タクシー(条例第3条に規定するタクシーをいう。以下同じ。)を利用しようとするときは、運転手に手帳を提示するとともに、利用券を提示し、又は提出するものとする。

(タクシー料金の受領方法等)

第6条 第2条第2項の規定により指定を受けた申請業者(以下「指定業者」という。)は、利用者から利用券の使用の申出があったときは、手帳を確認の上、利用券に乗車年月日、乗車区間その他の必要事項を記載し、タクシー料金から助成の額(条例第4条第1項の助成の額をいう。以下同じ。)を差し引いた金額を受け取るものとする。

2 指定業者は、利用者が利用券を使用することを拒むことはできない。

(助成の額の特例)

第7条 障がい者割引後のタクシー料金が500円未満となる場合における助成の額は、条例第4条第1項の助成の額にかかわらず、障がい者割引後のタクシー料金と同額とする。

(助成金の申請及び請求)

第8条 指定タクシーを利用した利用者は、助成金の支給を受けようとするときは、心身障がい者タクシー料金助成金交付申請書兼請求書(利用者用)(様式第5号)に利用券を添えて、利用の日の属する月の翌月5日までに市長に申請し、及び請求しなければならない。

2 指定業者は、利用者から委任を受けて指定タクシーの料金の支給の申請及び請求をしようとするときは、心身障がい者タクシー料金助成金交付申請書兼請求書(指定業者用)(様式第6号)に利用券を添えて、利用の日の属する月の翌月5日までに市長に申請し、及び請求しなければならない。

(助成金の支払)

第9条 市長は、前条の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、心身障がい者タクシー料金助成金交付決定通知書(様式第7号)により前条の規定により助成金の請求をした者に通知するとともに、その者に助成金を支払うものとする。

(届出等)

第10条 利用者は、対象者に該当しなくなったときは、資格喪失届(様式第8号)に利用券を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、公簿等により、利用者が対象者に該当しなくなったことが判明したときは、前条の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により利用券を使用した者があるときは、その者から当該使用に係る金額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、心身障がい者タクシー料金の助成に関する事務を適正に行うため、心身障がい者タクシー利用券交付台帳(様式第9号)を備えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項第2号の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則及び宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則(昭和54年佐伯市規則第4号)

(2) 宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則(平成13年宇目町規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐伯市心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに附則第2項の規定による廃止前の宇目町高齢者及び心身障害者タクシー料金の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後においては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市心身障がい者タクシー料金の助成に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)