○佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例施行規則
平成21年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例(平成17年佐伯市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、施設の利用を許可したときは、体験公園亀の甲なおかわ利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付の申請)
第4条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体験公園亀の甲なおかわ使用料還付申請書(様式第5号)に体験公園亀の甲なおかわ利用許可(変更許可)書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。