○佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例施行規則

平成21年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例(平成17年佐伯市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により佐伯市体験公園亀の甲なおかわの施設(附属設備、器具等(芝生広場、遊歩道及びトイレを除く。)を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体験公園亀の甲なおかわ利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、施設の利用を許可したときは、体験公園亀の甲なおかわ利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免の申請)

第3条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体験公園亀の甲なおかわ使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、体験公園亀の甲なおかわ使用料減額・免除承認通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付の申請)

第4条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体験公園亀の甲なおかわ使用料還付申請書(様式第5号)に体験公園亀の甲なおかわ利用許可(変更許可)書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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佐伯市体験公園亀の甲なおかわ条例施行規則

平成21年3月31日 規則第11号

(平成21年4月1日施行)