○佐伯市教育委員会表彰実施要綱
平成21年5月20日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市教育委員会表彰規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第4号。次条において「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 規則第2条の規定による表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 佐伯市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第7号)別表に定める委員に8年以上在職し、その功績が顕著である者
(2) 本市の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医又は幼稚園薬剤師に12年以上在職し、その功績が顕著である者
(3) 佐伯市スポーツ推進委員に8年以上在職し、その功績が顕著である者
(4) 15年以上にわたり教育、文化又は体育の振興に貢献し、その功績が顕著であるもの
(5) 県予選、県選抜等を通過し、九州、西日本大会規模以上の大会等において、優秀な成績(入賞)を収めたもの
(6) 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校その他の教育機関に500,000円以上の金品を寄附したもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がこれらに準ずるものと認めるもの
(被表彰者の推薦)
第3条 被表彰者の推薦は、佐伯市教育委員会事務局組織規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第5号)第4条第1項に規定する課長又は関係団体の長が表彰推薦書(別記様式)により教育委員会に推薦することにより行うものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年11月1日教委告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年1月31日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日教委告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。