○佐伯市災害被災者住宅再建支援金支給要綱
平成21年7月17日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害により生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域において、被災住民の自立復興を促すとともに、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を図るため、予算の範囲内において当該被災住民に佐伯市災害被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとし、その支給については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 全壊 住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもので、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 住宅の全部が倒壊し、流失し、埋没し、又は焼失したもの
イ 住宅の損壊(流失、埋没又は焼失を含む。以下この号及び次号において同じ。)が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、次のいずれかに該当するもの
(ア) 住宅の損壊した部分の床面積がその住宅の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの
(イ) 住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50パーセント以上に達した程度のもの
(3) 半壊 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの(住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものをいう。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 住宅の損壊した部分の床面積がその住宅の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの
イ 住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のもの
(4) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの又は全壊若しくは半壊には該当しないが、土砂竹林のたい積により一時的に居住することができないものをいう。
(5) 住宅 現実に居住のため使用している建物(社会通念上の住宅であるかは問わない。)をいう。
(6) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。
(7) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。
(適用条件)
第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 本市を含む地域に対して、大分地方気象台が気象業務法(昭和27年法律第165号)上の警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪又は高潮の警報をいう。ただし、海上警報を除く。)を発表したとき。
(2) 本市で、震度4以上の地震を観測したとき。
(3) 本市を含む津波予報区に対して、福岡管区気象台が津波注意報又は津波警報を発表したとき。
(4) 福岡管区気象台が、九重山、鶴見岳・伽藍岳又は由布岳に関する噴火警報又は火口周辺警報を発表したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(支援対象者)
第4条 支援金の支給の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、自然災害によって、その居住する住宅が全壊、半壊若しくは床上浸水の被害を受けた世帯又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむを得ない事由により当該住宅を解体し、若しくは解体されるに至った世帯のうち、自然災害が発生した日において本市内に居住しており、その後も本市内に引き続き居住する世帯の世帯主とする。
2 住宅の被害認定は、市長が発行するり災証明によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき支援を受ける者は、支援対象者としない。ただし、半壊の被害を受けた者のうち、その住宅の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満で当該住宅を解体しない者については、この限りでない。
(1) 支援対象者が居住する住宅の被害状況に応じた支援金(以下「基礎支給支援金」という。)
(2) 支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態に応じた支援金(以下「加算支給支援金」という。)
2 支援対象者が同一の自然災害により別表のア、イ及びウ又はエ、オ及びカに掲げる各項目のうち2以上に該当するときの加算支給支援金の上限額は、当該各項目に定める額のうち最も高い額とする。
(1) 基礎支給支援金 当該住宅が被害を受ける原因となった自然災害の発生日から13月を経過する日まで
(2) 加算支給支援金 当該住宅が被害を受ける原因となった自然災害の発生日から37月を経過する日まで
(支援金の支給申請)
第7条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市災害被災者住宅再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票その他の世帯が居住する住宅の所在及び世帯の構成が確認できる佐伯市が発行する証明書
(2) 住宅が全壊、半壊又は床上浸水の被害を受けたことが確認できる佐伯市が発行するり災証明書
(3) 住宅を解体した場合は、住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる証明書類
(4) 加算支給支援金の支給申請を行う場合は、住宅を建設し、購入し、補修し、若しくは賃借したこと又はこれらをしようとすることが確認できる契約書その他の書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 加算支給支援金の支給を受けた支援決定者は、佐伯市災害被災者住宅再建支援金実績報告書(様式第5号)により居住の確保の完了を速やかに市長に報告するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、支援決定者が規則第16条第1項各号のいずれかに該当する場合により、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、佐伯市災害被災者住宅再建支援金支給決定取消通知書(様式第6号)により当該支援決定者に通知するものとする。
(他の支援金の支給の一時停止等)
第13条 市長は、前条の規定により支援金の返還を請求し、当該支援決定者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該支援決定者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 市長は、第12条の規定により支援金の返還を請求したときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を当該支援決定者に納付させるものとする。
2 市長は、第12条の規定により支援金の返還を請求した場合において、当該支援決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。
(書類の保管等)
第15条 支援対象者は、当該支援金に係る書類を整備しておくとともに、支援金の支給の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(佐伯市災害被災者住宅再建支援等補助金交付要綱の廃止)
2 佐伯市災害被災者住宅再建支援等補助金交付要綱(平成18年佐伯市告示第190号)は、廃止する。
附則(平成24年7月5日告示第114号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年2月4日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市災害被災者住宅再建支援金支給要綱の規定は、令和4年1月22日以後に発生した自然災害に係る支援金の支給について適用する。
別表(第5条関係)
(単位:千円)
基礎支給支援金 | 世帯区分 | 支援対象者が居住する住宅の被害状況 | ||||||
支援対象者の居住する住宅が全壊した場合又はその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、若しくは解体されるに至った場合 | 支援対象者の居住する住宅が半壊した場合 | 支援対象者の居住する住宅が床上浸水した場合 | ||||||
単数世帯 | 750 | 375 | 37 | |||||
複数世帯 | 1,000 | 500 | 50 | |||||
加算支給支援金 | 世帯区分 | 支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態 | ||||||
支援対象者の居住する住宅が全壊した場合又はその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、若しくは解体されるに至った場合 | 支援対象者の居住する住宅が半壊した場合 | |||||||
ア 支援対象者の居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | イ 支援対象者の居住する住宅を補修する場合 | ウ 支援対象者の居住する住宅を賃借する場合 | エ 支援対象者の居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | オ 支援対象者の居住する住宅を補修する場合 | カ 支援対象者の居住する住宅を賃借する場合 | |||
単数世帯 | 1,500 | 750 | 375 | 750 | 600 (225) | 375 (187.5) | ||
複数世帯 | 2,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 800 (300) | 500 (250) |
備考
1 ウ及びカの住宅は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。
2 括弧書きの金額は、被災者生活再建支援法による支援と併給する場合の金額