○佐伯市特別用途地区建築条例施行規則

平成21年12月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市特別用途地区建築条例(平成21年佐伯市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続等)

第2条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物並びに敷地の位置

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

擁壁の位置その他敷地の安全上の措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

用途地域及び特別用途地区の境界線

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び開口部の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺

開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺

地盤面

各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

地盤面を算定するための算式

地籍図

敷地境界線及び当該線からの50メートル離隔線

敷地境界から50メートルの範囲内の土地の地番、地目及び地籍並びに所有者及び権利者の住所・氏名

現況図

縮尺及び方位

敷地境界線及び当該線からの50メートル離隔線

敷地境界から50メートルの範囲内の建築物の用途並びに所有者又は管理者等の住所及び氏名

その他市長が必要と認める図書

建築物の用途又は工事の種別に応じ市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)同項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の許可をしないときは、許可しない旨の通知書(様式第3号)同項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

4 申請者が第1項の許可の申請の取下げ又は許可を受けた建築主の変更若しくは建築物の工事の取りやめをするときは、佐伯市建築基準法施行細則(平成17年佐伯市規則第203号。以下「細則」という。)第18条から第20条までの規定を準用するものとする。

(意見聴取の公告等)

第3条 市長は、条例第3条第2項本文の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、細則第6条から第14条までの規定(細則第6条第1項の規定に係る部分を除く。)は、前項の意見の聴取を行う場合について準用するものとする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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佐伯市特別用途地区建築条例施行規則

平成21年12月28日 規則第47号

(平成22年1月4日施行)