○佐伯市山際史跡広場条例施行規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市山際史跡広場条例(平成22年佐伯市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行為計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○佐伯市山際史跡広場条例施行規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市山際史跡広場条例(平成22年佐伯市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行為計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
(平成22年4月1日施行)
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