○佐伯市山際史跡広場条例施行規則

平成22年3月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市山際史跡広場条例(平成22年佐伯市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により佐伯市山際史跡広場(以下「史跡広場」という。)において行う行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山際史跡広場行為許可(変更許可)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 行為計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類

(行為許可書の交付)

第3条 教育委員会は、条例第6条第2項の規定により史跡広場において行う行為を許可したときは、山際史跡広場行為許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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佐伯市山際史跡広場条例施行規則

平成22年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号