○佐伯市清流保全条例

平成22年6月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、佐伯市環境基本条例(平成22年佐伯市条例第11号)の基本理念にのっとり、番匠川を始めとする本市を流れる清流を次の世代へ継承するため、その保全に関する基本方針を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにし、その3者の協働により、清流をそれぞれの共有の財産として保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川であって市の区域内にあるものをいう。

(2) 協働 市、市民及び事業者が、それぞれ自らの役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合うことをいう。

(3) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等人の日常生活に伴い排出される水をいう。

(4) 事業所排水 工場、事業所等の事業活動に伴い排出される水をいう。

(基本方針)

第3条 清流の保全は、市民が恵み豊かな清流の恵沢を享受するとともに、その清流が将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。

2 清流の保全は、固有の風土や歴史、文化を生かし、人と清流との共生が確保されるよう適切に行われなければならない。

3 清流の保全は、市、市民及び事業者がそれぞれの役割と責務を明確に認識し、協働によって推進されなければならない。

4 清流の保全は、その水質、水量、水辺環境及び生態系が保たれるよう適切に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める清流の保全についての基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、河川の浄化、環境の向上、健全利用等に関する取組について、総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。

2 市は、基本方針にのっとり、自らの事務及び事業の実施に当たっては、率先して清流への負荷の低減に努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者が行う清流の保全のための活動を支援し、又はその活動に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本方針にのっとり、清流の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、生活排水の浄化その他の清流への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本方針にのっとり、自ら清流の保全に努めるとともに、市が実施する清流の保全に関する取組に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本方針にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、清流の保全上の支障を防止するため、事業所排水及び廃棄物の適正な処理、水質汚濁の防止その他の清流への負荷の低減に努めなければならない。

2 事業者は、基本方針にのっとり、自らも地域の一員であるとの認識の下に、清流の保全に貢献するよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本方針にのっとり、その事業活動に関し、自ら清流の保全に努めるとともに、市が実施する清流の保全に関する取組に協力する責務を有する。

(国、県及び他の地方公共団体との協力)

第7条 市は、広域的な取組が必要とされる河川の浄化、環境の向上、健全利用等に関する取組については、国、県及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(広報活動等)

第8条 市は、清流の保全を推進するため、河川の浄化、環境の向上、健全利用等に関する取組について市民及び事業者の理解及び協力が得られるように、広報活動、環境教育等を通じて、その意識の高揚及び知識の普及に努めなければならない。

(生活排水の処理)

第9条 市民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、当該生活排水の浄化を行い、河川の水質汚濁の防止に努めなければならない。

(洗剤等の適量使用)

第10条 洗剤等を使用する者は、その適量使用に努め、河川環境への負荷の低減に努めなければならない。

(肥料等の適正使用)

第11条 肥料又は農薬を使用する者は、これらを必要最小限の使用にとどめるとともに、適正に使用し、河川の水質を汚染しないよう努めなければならない。

(家畜のふん尿の適正処理)

第12条 家畜を飼育する者は、畜舎、ふん尿処理施設等の整備を図り、家畜のふん尿の適正な処理に努めなければならない。

(事業所排水の処理)

第13条 事業者は、事業所排水を河川に排出しようとするときは、法令に定められた排出基準を遵守しなければならない。

(投棄の禁止)

第14条 何人も、廃棄物を河川に投棄し、河川環境を阻害してはならない。

(水源のかん養)

第15条 農地及び山林を所有する者は、水源の涵養機能を高めるため、農地及び山林の適正管理に努めなければならない。

(指導及び助言)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うことができるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市清流保全条例

平成22年6月30日 条例第30号

(平成22年6月30日施行)