○佐伯市議会の所管に係る市民意見提出手続実施要綱

平成22年6月15日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市議会の所管に係る市民の意見提出手続について必要な事項を定めるものとする。

(市民の意見提出手続)

第2条 佐伯市議会の所管に係る市民の意見提出手続については、佐伯市民意見提出手続実施要綱(平成18年佐伯市告示第63号。次条において「要綱」という。)の例による。

(読替規定)

第3条 要綱第16条から第18条までの規定中「市長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市議会の所管に係る市民意見提出手続実施要綱

平成22年6月15日 議会告示第1号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年6月15日 議会告示第1号