○佐伯市市長等政治倫理条例施行規則

平成22年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市市長等政治倫理条例(平成22年佐伯市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第10条第1項の調査の請求(以下「調査請求」という。)をしようとする者の代表者は、調査請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 調査請求者署名簿(様式第2号)

(2) 市長等が条例第3条の規定に違反することを証する資料

2 前項の調査請求書(以下「調査請求書」という。)には、調査請求をしようとする者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印をしなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。

3 法第74条第9項の規定は、前項ただし書の規定により委任を受けた者が代筆する場合について準用する。

4 第2項の規定により調査請求書にする署名は、調査請求が行われる日前60日以内に記載されたものでなければならない。

5 法第74条第7項の規定は、調査請求のための署名を求める場合について準用する。

6 第1項第2号の資料は、客観的事実に基づく具体的な案件を証するものでなければならず、単なる誹謗ひぼう、中傷及び推測の類であってはならない。

(調査請求書の受理後の手続)

第3条 市長は、調査請求書の提出があったときは、内容を精査し、直ちに佐伯市選挙管理委員会に対し、条例第10条第1項に規定する請求要件を満たしているかどうかの確認を求めるものとする。

2 市長は、条例第10条第3項の規定による補正の求めをしようとするときは、補正命令書(様式第3号)により調査請求をした者の代表者(以下「請求代表者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、条例第10条第4項の規定による却下をしようとするときは、調査請求却下通知書(様式第4号)により請求代表者に通知するものとする。

4 条例第10条第5項の規定による報告は、調査結果報告書(様式第5号)により行うものとする。

(調査結果の公表)

第4条 条例第10条第6項の規定による公表は、佐伯市公告式条例(平成17年佐伯市条例第3号)に定める方法その他の方法により行うものとする。

(説明会の開催)

第5条 市長は、条例第11条前段の規定による説明会の開催をしようとするときは、開催の日時、場所その他の必要な事項について、当該説明会を開催する日の7日前までに公表しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和3年6月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市市長等政治倫理条例施行規則

平成22年9月30日 規則第37号

(令和3年6月4日施行)