○佐伯市議会議員政治倫理条例施行規程
平成22年10月1日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市議会議員政治倫理条例(平成22年佐伯市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の審査請求書(以下「審査請求書」という。)には、審査請求をしようとする者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印をしなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。
3 法第74条第9項の規定は、前項ただし書の規定により委任を受けた者が代筆する場合について準用する。
4 第2項の規定により審査請求書にする署名は、審査請求が行われる日前60日以内に記載されたものでなければならない。
5 法第74条第7項の規定は、審査請求のための署名を求める場合について準用する。
6 審査請求に添付する疑義の根拠を証する資料は、条例第3条に規定する政治倫理基準に違反する行為があることを客観的事実に基づき具体的な案件を証するものでなければならず、単なる誹謗、中傷及び推測の類であってはならない。
2 前項後段に規定する要件の確認は、審査請求のあった日の直近において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定により選挙管理委員会が作成した選挙人名簿により行うものとする。
(1) 文書による厳重注意
(2) 本会議における陳謝
(3) 議会への一定期間の出席の自粛
(4) 議員辞職の勧告
2 議長は、前項に定める措置のほか、必要に応じて市民に対する説明会を開催することができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月26日議会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。