○佐伯市議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年10月1日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市議会議員政治倫理条例(平成22年佐伯市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 条例第4条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとする者の代表者は、審査請求書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の審査請求書(以下「審査請求書」という。)には、審査請求をしようとする者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印をしなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。

3 法第74条第9項の規定は、前項ただし書の規定により委任を受けた者が代筆する場合について準用する。

4 第2項の規定により審査請求書にする署名は、審査請求が行われる日前60日以内に記載されたものでなければならない。

5 法第74条第7項の規定は、審査請求のための署名を求める場合について準用する。

6 審査請求に添付する疑義の根拠を証する資料は、条例第3条に規定する政治倫理基準に違反する行為があることを客観的事実に基づき具体的な案件を証するものでなければならず、単なる誹謗ひぼう、中傷及び推測の類であってはならない。

(審査請求書の確認等)

第3条 議長は、審査請求書の提出があったときは、直ちに当該審査請求書に記載された内容に形式上の不備がないか確認を行うものとする。この場合において、議長は、佐伯市選挙管理委員会(次項において「選挙管理委員会」という。)に対して、条例第4条第1項に規定する市民からの請求要件を満たしているかどうかの確認を求めるものとする。

2 前項後段に規定する要件の確認は、審査請求のあった日の直近において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定により選挙管理委員会が作成した選挙人名簿により行うものとする。

3 議長は、条例第4条第3項の規定により審査請求を却下したときは、その旨を審査請求をした代表者に対して、審査請求却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委員会の意見)

第4条 条例第7条第1項の規定による審査結果の報告は、審査報告書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第5条第1項に規定する政治倫理調査特別委員会は、審査の結果、同条第4項に規定する対象議員が政治倫理基準に違反すると認められるときは、審査報告書に次に掲げるいずれの措置を講じるべきかの意見を付するものとする。

(1) 文書による厳重注意

(2) 本会議における陳謝

(3) 議会への一定期間の出席の自粛

(4) 議員辞職の勧告

(審査結果の公表)

第5条 条例第7条第2項及び第4項の規定による公表は、議会広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(議会の講じる措置)

第6条 条例第8条第2項に規定する必要と認められる措置は、第4条第2項の規定の例による。

2 議長は、前項に定める措置のほか、必要に応じて市民に対する説明会を開催することができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年5月26日議会告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年10月1日 議会告示第4号

(令和3年5月26日施行)