○佐伯市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月28日

規則第44号

(使用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により佐伯市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移動通信用鉄塔施設使用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第3条 市長は、前項の許可をしたときは、移動通信用鉄塔施設使用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

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佐伯市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月28日 規則第44号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成22年12月28日 規則第44号