○佐伯市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年12月28日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成22年佐伯市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、前項の許可をしたときは、移動通信用鉄塔施設使用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。