○佐伯市簡易専用水道指導要綱

平成23年3月29日

告示第35号

佐伯市簡易給水施設事業及び佐伯市飲料水供給事業に係る水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項に規定する簡易専用水道について、その衛生の確保のために行う設置の届出、指導等に関しては、佐伯市簡易専用水道指導要綱(平成23年佐伯市水道事業告示第1号)の例による。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

佐伯市簡易専用水道指導要綱

平成23年3月29日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 簡易水道
沿革情報
平成23年3月29日 告示第35号
平成30年3月12日 告示第22号