○佐伯市小規模簡易専用水道維持管理指導要綱

平成23年3月29日

告示第36号

佐伯市簡易給水施設事業条例(平成17年佐伯市条例第216号)第7条及び佐伯市飲料水供給事業給水条例(平成17年佐伯市条例第218号)第7条のこれらの規定において準用する佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)第40条第2項の規定に基づく小規模簡易専用水道(水道法(昭和32年法律第177号)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道のうち、同法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外のものをいう。以下同じ。)の設置者が行う小規模簡易専用水道の管理及びその管理の状況に関する検査に関しては、佐伯市小規模簡易専用水道維持管理指導要綱(平成23年佐伯市水道事業告示第2号)の例による。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

佐伯市小規模簡易専用水道維持管理指導要綱

平成23年3月29日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 簡易水道
沿革情報
平成23年3月29日 告示第36号
平成30年3月12日 告示第22号