○佐伯市非常用備蓄食糧管理要綱

平成23年11月10日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市物品管理規則(平成17年佐伯市規則第67号)に定めるもののほか、本市の非常用備蓄食糧(以下「備蓄食糧」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備蓄食糧管理者の設置)

第2条 備蓄食糧の管理を適正に行わせるため、備蓄食糧管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、防災局防災危機管理課長及び振興局地域振興課長の職にある者をもって充てる。

(備蓄食糧の購入及び保管)

第3条 管理者は、備蓄食糧の購入及び保管を計画的に行うものとする。

(備蓄食糧の有効利用)

第4条 市長は、備蓄食糧の有効利用を図るため、賞味期限までの期間が1年未満となった備蓄食糧を防災関連行事(主として本市の住民が参加する行事であって、備蓄食糧の調理を実演し、又は備蓄食糧を試食するものをいう。以下同じ。)を行う本市の自主防災組織、自治会その他の防災に関する団体に提供することができる。ただし、本市において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

(提供する備蓄食糧の数)

第5条 前条本文の規定により提供する備蓄食糧の数は、防災関連行事の参加者数を勘案し、市長が必要と認める数とする。

(備蓄食糧の提供の申請)

第6条 備蓄食糧の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災関連行事を開催する日の10日前までに非常用備蓄食糧提供申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(備蓄食糧の提供決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、備蓄食糧を提供することに決定したときは、非常用備蓄食糧提供決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(備蓄食糧の利用の制限)

第8条 前条の規定による備蓄食糧の提供決定通知を受けた申請者(次条において「行事実施者」という。)は、提供を受けた備蓄食糧をその提供の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(備蓄食糧の返還)

第9条 行事実施者は、備蓄食糧の提供を受けた後において、防災関連行事を中止したとき、又は備蓄食糧を必要としなくなったときは、速やかに当該備蓄食糧を市長に返還しなければならない。

(備蓄食糧の処分)

第10条 管理者は、備蓄食糧の賞味期限が満了したときは、当該備蓄食糧を処分しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 管理者は、備蓄食糧の管理の状況を明らかにした台帳を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日告示第139号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

画像

画像

佐伯市非常用備蓄食糧管理要綱

平成23年11月10日 告示第174号

(平成29年7月1日施行)